浄化槽処理促進区域
浄化槽法の改正により、市町村は、当該市町村の区域のうち自然的経済的社会的諸条件からみて浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域を浄化槽処理促進区域として指定することができることとされました。
これを受けて、倉敷市では「下水道法に基づく公共下水道処理区域、予定処理区域(農業集落排水事業計画区域を含む。)を除く、倉敷市全域」を浄化槽処理促進区域に指定しました。
浄化槽処理促進区域図(PDF,1.7MB)
(詳しくはページ下段の合併浄化槽設置推進室までお問い合わせください)