倉敷市景観計画

倉敷市景観計画

倉敷市景観計画について

 平成22年1月から施行している「倉敷市景観計画」について,平成27年4月の「倉敷川畔美観地区周辺眺望保全地区」の指定を経て,目標期間である概ね10年を経過したことから,「倉敷市立地適正化計画」との連携を図り,これまでの取組を活かしながら,市内全域が更に良好な景観となるよう計画の改定を行います。改定した倉敷市景観計画は,令和3年4月1日に告示し同日施行しています。

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 なお,この改定により,市内全域において景観法に基づく届出が必要となる行為を行う場合は,「特定届出対象行為」となります。

倉敷市景観計画(2021)

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  倉敷市景観計画(2021)統合版(25855KB) (PDF)全136ページ

 

  表紙・目次(605KB) (PDF)

  序章 自然と文化に恵まれた倉敷らしい都市景観をめざして(644KB) (PDF)

  第1章 都市景観形成の基本的な考え方(328KB) (PDF)

  第2章 都市景観形成の基本方針(4964KB) (PDF)

  第3章 景観資源等の保全・活用・整備に関する事項(280KB) (PDF)

  第4章 良好な景観の形成にための行為の制限(5169KB) (PDF)

  第5章 都市景観形成のしくみ(1012KB)(PDF) 

  資料編 (12963KB)(PDF)

 

特定屋内広告物の設置ガイドライン

 特定屋内広告物とは、建築物の開口部に設けられた窓ガラス、ガラス扉その他これらに類するものの内側において、常時又は一定の期間継続して屋外の公衆に表示するものをいいます。

   屋外広告物法に基づく屋外広告物は、屋外に表示する広告物が対象ですが、窓の内側から屋外の公衆に向けて表示する広告物も同様の効果・目的を有していることから、倉敷市景観計画(2021)により設置に関するガイドラインを設け、一定の制限を行うこととします。

 詳しくはパンフレットをご覧ください。PDFは,別画面で開きます。

 

景観計画区域の閲覧について

倉敷市の景観計画区域等をパソコン上で閲覧・検索することができるようになりました。これは,倉敷市及び岡山県が保有する地理情報を閲覧できる倉敷市地理情報(倉敷市統合型GIS)システムです。

景観形成重点地区・屋外広告物モデル地区の指定について

 倉敷市の景観的特色を象徴的に有する地区の中から,地区の特性を活かした景観形成を特に重点的に推進する地区として,次の地区を景観形成重点地区及び屋外広告物モデル地区として指定します。詳しくは,以下をご覧ください。

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 なお,本地区内における良好な景観形成を図るため,地区内に存する既存の建築物・屋外広告物等について,景観形成基準・眺望保全基準又はモデル地区掲出基準に適合させるための改修等を行う者に対し,予算の範囲内で補助金を交付します。

景観形成重点地区(倉敷駅周辺地区)

 重点地区倉敷市を代表する町並みを有した地区においては,良好な景観を積極的に推進することが重要です。倉敷駅周辺は,倉敷市の広域的な玄関口であるとともに,歴史的な町並みとして全国を代表する,倉敷川畔美観地区が位置しており,歴史的な町並みと都市景観の調和した本市の顔としてふさわしい景観が求められています。

 倉敷市では,倉敷市都市景観条例(平成21年倉敷市条例第40号)第19条の規定に基づき,この地区の特性を活かした景観形成に向け,特に重点的に推進する地区として,「倉敷駅周辺地区」を景観形成重点地区として指定しています。


     

    屋外広告物モデル地区(倉敷駅周辺地区)

    モデル地区

     倉敷市では,倉敷市屋外公告物条例(平成13年倉敷市条例第55号)第27条の規定に基づき,都市の良好な景観又は風致を維持するために,特に必要と認める地域として屋外広告物モデル地区を指定しています。

     倉敷市の広域的な玄関口にふさわしい風格ある景観形成を目指し,JR倉敷駅南口駅前広場の敷地から倉敷川畔美観地区のアクセス主要動線である「倉敷中央通り」の白壁通り交差点までを指定区域として,「倉敷駅周辺地区」を指定しています。

     モデル地区内の指摘区域内においては,「禁止地域」に指定されているJR倉敷駅南口駅前広場を除く区域を対象に,歩行者の目線を考慮した「A地区」「B地区」に区分します。

      屋外広告物モデル地区の基本方針や屋外広告物の掲出基準などは,下記の資料をご覧ください。PDFは別画面で開きます。

     

    倉敷川畔美観地区周辺眺望保全地区の指定について

      倉敷市では,歴史的町並みに調和したよりよい景観を形成するため,倉敷川畔美観地区周辺の概ね1kmの範囲を「倉敷川畔美観地区周辺眺望保全地区」に指定しています。

     これにより,当該地区内で届出が必要となる一定の行為等を行う場合は,倉敷川畔美観地区周辺眺望保全基準に適合させなければなりません。詳しくは,パンフレットをご覧ください。

     ※一定の行為等は,倉敷市都市景観条例に基づく届出の制度を改定します!(4408KB)のパンフレット(PDF)をご覧ください。

    倉敷川畔美観地区眺望保全地区

    眺望保全地区

    景観重要建造物・景観重要樹木

    倉敷市には,伝統的な様式を今に残す建造物,かつての産業を担ってきた建造物,地域に愛されている建造物や樹木など,後世に残していきたい建造物は樹木が各地域に存在します。

    景観重要建造物および景観重要樹木とは,景観法の第19条と第28条に定められた,良好な景観の形成に重要な建造物および樹木のことをいい,景観計画の方針に即して指定し,保存・活用することができる制度です。

    倉敷市では,随時,後世に残して生きたい建造物や樹木の情報を募集しています。皆様からいただいた情報を基に景観重要建造物および景観重要樹木の指定に取り組んでまいります。

    ただし,すでに国宝や文化財等に指定されているものについては指定できません。