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倉敷市国際交流協会規約
(名称)
第1条 本会は,倉敷市国際交流協会(以下「協会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協会は,国際交流,国際協力及び国際貢献(以下「国際交流・協力・貢献」という。)に関する事業を通じて国際間の友好親善を促進するとともに,市民の国際意識及び相互理解の高揚を目的とする。
(事業)
第3条 協会は,前条の目的を達成するため,次に掲げる事業を行う。
(1) 国際交流・協力・貢献に関する事業の企画及び実施
(2) 国際交流・協力・貢献に関する情報の収集及び提供並びに市民啓発
(3) 姉妹・友好都市及びその他海外地域との間における友好親善事業の企画及び実施
(4) 在住外国人への情報提供
(5) 関係団体間の連絡調整
(6) その他前条の目的を達成するために必要な事業
(会員の構成)
第4条 協会は,第2条の目的に賛同する次に掲げる会員をもって組織する。
(1) 法人・団体会員
(2) 個人会員
(3) 名誉会員
(4) 特別会員
(役員)
第5条 協会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 理事 25名以内(会長及び副会長を含む。)
(4) 監事 2名
2 役員の任期は2年とする。ただし,再任は妨げない。
3 補欠により役員に選任された場合又は法人・団体の代表者として役員に選任され役員任期の途中で新たな代表者が役員を引き継いだ場合の任期は,前任者の残任期間とする。
4 会長及び副会長は,理事の中から互選する。
5 理事及び監事は,総会を組織する会員の中から総会で選任する。
6 理事及び監事は,互いに兼ねることはできない。
(役員の職務)
第6条 会長は,協会を代表し,会務を統括する。
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,副会長が,これを代理する。
3 理事は,理事会を組織し,協会の重要事項を審議する。
4 監事は,協会の会計監査にあたる。
(名誉会長及び顧問)
第7条 協会に名誉会長を置き,倉敷市長をもってあてる。
2 会長は,理事会の承認を得て,顧問を置くことができる。
(名誉会員及び特別会員)
第8条 会長は,協会の事業活動に大きく貢献した個人,法人及び団体に対して,名誉会員の称号を贈ることができる。
2 会長は,特別会員を置き,協会の事業実施に協力を依頼することができる。
(総会)
第9条 総会は,法人・団体会員及び個人会員をもって組織し,会長が招集する。
2 通常総会は,毎年1回開催し,臨時総会は,会長が特に必要と認めたときに開催する。
3 総会の議長は,会長がこれにあたる。
4 総会において決議又は承認する事項は,次のとおりとする。
(1) 予算及び決算
(2) 事業計画及び事業報告
(3) その他会長が必要と認めた事項
(理事会)
第10条 理事会は,会長,副会長及び理事をもって組織し,会長が必要に応じて招集する。
2 理事会の議長は,会長がこれにあたる。
3 理事会において決議又は承認することは,次のとおりとする。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 顧問の設置
(3) その他会長が必要と認めた事項
(議事)
第11条 会議の議事は,出席者の過半数をもって決議又は承認し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(専決)
第12条 協会の事業に関する緊急の事項について総会又は理事会を開催する暇がないと認めるときは,会長が専決することができる。
2 会長は,前項の措置をとったときは,次の総会又は理事会において報告し,その承認を求めなければならない。
(会計)
第13条 協会の会計年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2 協会の経費は,会費,補助金,寄付金その他の収入をもって充てる。
(会費)
第14条 会員は,次の年会費を納めるものとする。
(1) 法人・団体会員 一口5,000円
(2) 個人会員 一口2,000円
(退会)
第15条 会員は,次の各号のいずれかに該当するときには,会員たる資格を失う。
(1) 退会の申し出があったとき。
(2) 法人又は団体が解散したとき。
(会員資格の停止)
第16条 会長は,会費を2年以上納入していない会員にあらかじめ文書により通知し,指定期日までの納入がなされない場合は,その会員資格を停止することができる。
(事務局)
第17条 協会の事務を処理するため,倉敷市文化産業局文化観光部国際課(倉敷市西中新田640番地)に事務局を置く。
2 事務局に事務局職員及び国際交流員を若干名置き,会長がこれを任命する。
(その他)
第18条 この規約に定めるもののほか,協会の組織,運営等に関して必要な事項は,会長が別に定める。
附則
この規約は,平成13年4月9日から施行する。
附則(平成17年4月1日)
この規約は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日)
この規約は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日)
この規約は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日)
この規約は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月7日)
この規約は,平成23年6月7日から施行する。
附則(平成24年9月1日)
この規約は,平成24年9月1日から施行する。
◆入会のお申し込み・お問い合わせ
〒710-8565 岡山県倉敷市西中新田640 倉敷市国際交流協会事務局(倉敷市国際課)