Q:道路幅員による容積率の適用について教えてください。

Q:道路幅員による容積率の適用について教えてください。

A:前面道路の幅員が12m未満の場合、住居系の用途地域では道路幅員(m)×40%、

   商業系・工業系の用途地域及び用途地域の指定のない区域(市街化調整区域)では

     道路幅員(m)×60%が道路幅員による容積率になります。

     都市計画において定められた指定容積率と比較して厳しい方が適用されます。