Q:がけ条例の対象のがけを教えてください。

Q:がけ条例の対象のがけを教えてください。

A:居室を有する建築物を建築する敷地の周辺を測量等により調査してください。

   対象となるがけの判断等の詳細は、岡山県条例の解説をご確認ください。

   (https://www.pref.okayama.jp/page/detail-114072.html