新型コロナワクチン接種証明書(二次元コード対応)

新型コロナワクチン接種証明書(二次元コード対応)

新型コロナワクチン接種証明書(二次元コード対応)の発行について

新型コロナワクチンの接種記録等を、公的に証明するものです。

従前の海外渡航用ワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)からの変更点
  • これまでの海外渡航用に加えて、主に日本国内での利用を想定した日本国内用の接種証明書もご利用いただけます。
  •   ※日本国内での利用については、接種済証や接種記録書も従来通り使用できます。
  • スマートフォンの専用アプリを用いた接種証明書(電子版)が提供されます。
  • 書面によるワクチン接種証明書についても、引き続き申請により発行しますが、紙の証明書にもアプリの電子版と同様の二次元コードが記載されます。
運用開始日 2021年12月20日から

1. 電子版接種証明書

日本政府(デジタル庁)が公式に提供する、新型コロナワクチン接種証明書アプリです。
スマートフォンの専用アプリからご自身で申請して、二次元コード付き接種証明書(電子版)を取得し、画面上で提示することができます。
アプリの情報についてはデジタル庁のウェブサイトでご案内しています。

新型コロナワクチン接種証明書アプリ(デジタル庁)

アプリアイコン

必要なもの
  • スマートフォン
  •  iOS13.7以降 もしくは Android OS 8.0以降
     マイナンバーカードを読み取ることのできるNFC Type B対応機種であること
  • マイナンバーカード(ご自身で設定した券面事項入力補助用暗証番号も必要です)
  • (海外用のみ)パスポート
(参考)マイナンバーカード対応NFCスマートフォン一覧(公的個人認証サービスポータルサイト)

お問い合わせ先

2. A4用紙版接種証明書

電子版の接種証明書が取得できない方向けに、書面の接種証明書を、接種者からの申請に基づき交付します。
紙の証明書にも電子版と同様の二次元コードが記載されます。

※2021年12月20日より前に発行した海外渡航用の接種証明書には、二次元コードは記載されていませんが、記載事項については証明として引き続き有効です。
※日本国内での利用については、接種済証や接種記録書も従来通り使用できます。

申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 〈種類=日本国内用 の場合〉本人確認書類
     〈種類=海外用及び日本国内用 の場合〉旅券(パスポート)
  3. 接種券(未使用の「予診のみ」の券等)
  4. 接種済証または接種記録書(両方ある場合は両方)
(その他)
  • 郵送による申請の場合……切手を貼った返信用封筒
  • 代理申請の場合……代理権を証明する書面(委任状、登記事項証明書 等)及び代理人の本人確認書類
郵便による申請の場合は、2,3,4はいずれも写し(コピー)を同封してください。
本人確認書類とは、運転免許証、健康保険証等、氏名及び生年月日が確認できる書類です。
旅券(パスポート)は、旅券番号、姓・名、国籍、有効期間の記載箇所の写しが必要です。
また、旅券は有効期間内でなければなりません。
パスポート見本
接種済証見本

※1 旧姓・別姓・別名(英字)の併記がある日本の旅券の場合は、それらを確認できる書類も必要です。
※2 接種券を紛失した場合は、マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーが記載された住民票の写し等)もしくは住所の記載された本人確認書類が必要です。
※3 接種済証や接種記録書を紛失した場合、予診票の写し(本人控え)があれば添付してください。いずれもない場合、証明書の発行に数日かかる場合があります。
※4 郵便による申請に対する証明書の送付先は、原則、申請者の現住所(住民票の住所)となります。
※5 代理申請の場合の委任状は、上に掲載の様式でなくても、同様の内容であれば用紙、書式は問いません。

郵便による申請の場合の郵送先

〒710-0834 倉敷市笹沖170番地
倉敷市保健所保健課 ワクチン接種対策班

窓口での受付

倉敷市保健所2階 臨時窓口
〒710-0834 倉敷市笹沖170番地 〈アクセスマップ〉

※本庁や支所では受付しておりません。

3.予防接種証明書(コンビニ交付)

一部のコンビニ等にて、取得することができます。

利用できるコンビニエンスストア等の店舗

コンビニの画像 ・コンビニ等の一覧

事前にご準備いただくもの

・マイナンバーカード(暗証番号を使用します)

・接種証明書発行料(120円)

取得できる時間

6時30分〜23時(土日祝日を含む)

 

※「海外用」の接種証明書は、令和4年7月21日以降に新型コロナワクチン接種証明書アプリ、市町村窓口等で海外用の接種証明書を取得しており、その時と旅券番号が同じであること。

※詳細については厚生労働省HPをご覧ください。