倉敷市居住誘導区域空家等改修事業費補助金について

倉敷市居住誘導区域空家等改修事業費補助金について

倉敷市居住誘導区域空家等改修事業費補助金について

 住宅の立地の適正化や空家等の有効活用を進めるため,倉敷市立地適正化計画で設定する居住誘導区域内にある空家等に居住するために行う改修工事費用の一部を補助します。

申請をお考えの方は必ず工事契約を行う前に建築指導課へご相談ください。

                       (※工事契約後に申請した場合、補助対象となりません。)

 

1 対象となる空家等

以下の(1)~(6)のいずれにも該当する空家等が補助金の対象となります。

(1)倉敷市立地適正化計画において設定する居住誘導区域内にあること

 ※居住誘導区域内に空家等があるかは都市計画課(086-426-3455)でお尋ねください。

  また,倉敷市統合型GISの都市計画参考図でも確認できます。

  (倉敷市統合型GIS)http://www.gis.pref.okayama.jp/kurashiki/Portal

(2)補助金の交付申請時に1年以上居住の用に供されていないものであること

(3)以下のア~ウのいずれかに該当するものであること

 ア 建築の着工の日が昭和56年6月1日以降のものであること

 イ 昭和56年5月31日以前に着工されたもので現行の耐震基準を満たしているものであること

 ウ 昭和56年5月31日以前に着工されたもので現行の耐震基準を満たしておらず,補助を受けて実施する改修工事の完

   了までに現行の耐震基準に適合させるための工事を完了できるものであること

 ※耐震診断や耐震改修工事には補助金が利用できる場合があります。詳しくは以下の補助金のページをご確認ください。

  (耐震診断・耐震改修等補助金交付制度)https://www.city.kurashiki.okayama.jp/4012.htm

(4)当該空家等を賃貸するために改修工事を行うものでないこと

(5)改修工事の完了後に所有者または所有者の3親等以内の親族が居住するものであること

(6)空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく勧告を受けている特定空家等でないこと

 

2 補助対象となる工事

市内に本社または本店を有する 市内業者が実施する以下の工事が補助金の対象となります。

(1)住宅としての機能を維持もしくは向上させるための修繕や模様替え,一部改築等の改修工事

(2)改修工事と併せて行う家財等の搬出や処分,空家等の内部や敷地内の清掃といった附帯工事

 

3 補助額

補助対象工事にかかる費用の 2分の1 上限50万円

 

4 補助金の対象者

空家等の所有者で,市税の滞納がなく,暴力団関係者でない方

 

チラシはこちらから(PDF形式)

居住誘導区域空家等改修事業費補助金チラシ1ページ居住誘導区域空家等改修事業費補助金チラシ2ページ