社会保険料控除の申告等のための国民健康保険料の納付額の確認について

社会保険料控除の申告等のための国民健康保険料の納付額の確認について

 年末調整や確定申告、市県民税申告で社会保険料控除の申告をする際、国民健康保険料(以下、国保料)の納付した額も対象となり、所得金額の合計から差し引くことができます。

 納付者(実際に納付した方)が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき国保料を納付した場合は、その納付した額を社会保険料控除として申告することができます。

 申告の仕方について、詳しく知りたい方は、税務署へお問い合わせください。

 

★社会保険料控除対象となる国保料額(一般的に下記のとおり)★

用途

期間

年末調整

その年の1月1日~12月31日に納付された(納付される)金額

確定申告及び市・県民税申告

前年の1月1日~12月31日に納付された金額

 

★納付方法によって納付額の確認方法が変わります!★

納付方法

確認する箇所

納付書で納付されている方

領収証書の日付

口座振替をされている方

預金通帳に記載されている振替した日付

スマホ決済をご利用の方

支払履歴・利用明細等の日付

※操作方法等はご利用の決済会社へお問い合わせください。

年金天引き(特別徴収)で納付されている方

日本年金機構より送付される「公的年金等の源泉徴収票」をご確認ください。

※送付時期等は日本年金機構へお問い合わせください。

 

 申告される方は、お手元の領収証書や預金通帳、又はスマホ決済の支払履歴の日付(領収日・引き落とし日)を確認の上、1年間(1月1日から12月31日まで)の納付額を合算して申告書等へご記入ください

 なお、年末調整や確定申告において、原則、国保料に関する領収証書や納付証明書等の添付は必要ありません。

 ※ 場合によっては、会社・税務署等より納付額がわかる書類の提出を求められる場合があります。

 

★申告の際の注意点★

 ・上記表の期間には、納期限がまだ来ていない国保料をすでに納付されている場合や、過年度(遅れていた)国保料を納

  付された場合の金額も含まれます。

 ・保険料の更正等により還付金がある場合は、1年間の納付額からその金額を差し引いた額が、申告対象となります。

 ・延滞金は納付額に含まれません。

 ・口座振替によって納付されている方は、口座名義人の方の社会保険料控除として申告できます。

 ・年金天引き(特別徴収)によって納付されている方は、年金受給者本人以外の方が社会保険料控除として申告する    

  ことはできませんので、ご注意ください。

こんな場合はどうしたらいい?

★申告について★

 Q1:私(世帯主以外)が保険料の全額を支払っているが、私の社会保険料控除として申告してよいか。

 A1:はい。確定申告は、世帯主であるかは関係なく、保険料を実際に支払っている本人が、所得税や市県民税の社会 

    保険料控除を受けることができます。下記をご参考ください。

 

   【納付書払い・スマホ決済の場合】・・・納付した本人の控除となります。

   【口 座 振 替 の 場 合】 ・・・口座名義人の控除となります。

   【年金天引き(特別徴収)の場合】・・・年金受給者本人の控除となります。

 

 Q2:2人以上で保険料を支払っているが、確定申告はどのようにしたらよいか。

 A2:それぞれ納付した額で申告してください。ただし、口座振替・年金天引きについては上記A1のとおりです。

    ※ 詳細な問い合わせは、申告場所・税務署等にお問い合わせください。

 Q3口座振替済通知書(1月中旬頃発送)が届いたが、確定申告で使用できるか。

 A3:はい、合計額を申告ください。ただし、下記にご注意の上、申告してください。

    ・合計額は、あくまで口座振替で納付された金額のみになります。納付書や年金天引き等で納付した場合は、

     合計金額に含まれていませんので、合算して申告ください。

    ・還付された金額は差し引かれていませんので、差し引いて申告してください。

 

★納付額の計算について★

 Q1:令和3年度2期(納期限:令和3年7月31日)を遅れて令和5年1月24日に納付した場合は?

 A1:納付した日が令和5年であるため、令和5年中の納付額として申告できます。

 Q2:令和5年度2期(納期限:令和5年7月31日)10,000円を8月1日に納付したが、年内に3,000円が

    還付となった場合は?

 A2:令和5年中の納付額としては、10,000円から3,000円を差し引き、7,000円が申告対象となりま  

    す。

 Q3:令和4年度5期(納期限:令和4年10月31日)を遅れて令和5年1月24日に納付した場合は?

 A:納付した日が令和年であるため、令和年中の納付額として申告できます。

 Q4:令和5年度1期~10期までを全期前納(納期限:令和5年6月30日)で令和5年6月20日に納付した。

 A4:1期~10期の合算額が、令和5年中の納付額として申告できます。

 

領収証書を紛失した等により納付した額が分からない方へ

★電話で確認したい★

 世帯主ご本人または世帯員の方であれば、お電話で納付額を回答することができます。ただし、申告時期が近づきますと電話が例年込み合います。ご自身でお手元の領収証書・預金通帳等をご確認の上、申告いただくか、お早めにお問い合わせください。すぐにご回答できない場合もございますので、ご了承願います。

※ 過年の納付額を知りたい場合は、確認にお時間がかかりますので、余裕をもってお問い合わせください。

 

★納付額証明書を発行してほしい★

 年末調整や確定申告では、納付額に関する証明の添付は、原則必要ありませんが、会社・税務署等より添付を求められる場合があります。

 その際に領収証書等を紛失している場合は、納付額確認メモ又は納付額証明書を発行することが可能です。請求方法・留意点については、下記のとおりです。

<請求方法>

種類➀

納付額確認メモ(無料)

必要なもの

・郵送をご希望の場合

 被保険者記号番号・世帯主氏名(分からない場合は世帯主氏名・住所・生年月日)を

 ご確認の上、ご連絡ください。郵送先は原則、世帯主様宛のみに限ります

・来庁される場合

 下記「国民健康保険料納付額証明書」の必要なものをご参照ください。

 ただし、発行手数料は不要です。

申請場所

・本庁国民健康保険課

・児島・玉島・水島保健福祉センター国保介護課

・真備福祉課国保介護係

・船穂支所市民税務係

※ 庄・茶屋町支所では申請できませんのでご注意ください。

種類②

国民健康保険料納付額証明書(発行手数料がかかります!)

必要なもの

納付証明交付申請書(PDF)

 窓口でご記入いただくか、記入されたものをご持参ください。

・申請者の本人確認書類

 運転免許証・保険証・資格確認書・パスポート等

・手数料(1年分1件につき300円)

委任状(PDF)

 別世帯の方が取りに来られる場合は、世帯主が自署した委任状をお持ちください。

※その他場合によっては必要となる書類がありますので、詳しくはお問合せください。

申請場所

・本庁国民健康保険課

・児島、玉島、水島保健福祉センター国保介護課

・真備福祉課国保介護係

※ 船穂・庄・茶屋町支所では申請できませんのでご注意ください。

<留意点>

納付されてから入金の確認ができるまでに、2週間程度はかかる可能性があります。直近で納付された方はご注意ください。

過年の納付額証明書を希望される場合は、お時間がかかりますので、前もってお問い合わせいただくか、余裕をもってご来庁ください。

 

倉敷市役所 国民健康保険課
〒710-8565  岡山県倉敷市西中新田640番地 【TEL】 086-426-3282  【FAX】 086-427-4086  【E-Mail】 hltins@city.kurashiki.okayama.jp
納付相談 特定健診:  【TEL】 086-426-3281