倉敷市総合浸水対策の推進に関する条例

倉敷市総合浸水対策の推進に関する条例

 近年の気候変動に伴う豪雨によって、全国各地で大規模な水害が発生しており、今後も大雨の発生頻度の増加が懸念されています。また、都市化の進展により、建物や舗装された道路が増加する一方、水田や畑などが減少し、雨水が地中に浸透しにくくなったことで、浸水被害が生じやすくなっています。

 市では、市民や事業者の皆さんと共に浸水対策を進めることで、浸水被害の予防及び軽減を図り、市民の皆さんが安心して暮らすことができるまちを実現するため、「倉敷市総合浸水対策の推進に関する条例」を制定しました。(令和4年4月1日施行)

倉敷市総合浸水対策の推進に関する条例のチラシです 

条文

  (令和3年条例第5号)倉敷市総合浸水対策の推進に関する条例(PDF)

  (令和3年規則第14号)倉敷市総合浸水対策の推進に関する条例施行規則(PDF)


市の取組

  • 浸水対策を総合的かつ計画的に推進するための基本計画を策定します。
  • 河川や下水道等の整備、公共施設への雨水流出抑制施設の設置や緑化の推進に努めます。
  • 水防体制や避難体制の強化に取り組むとともに意識の啓発に努めます。

市民・事業者の皆さんへ

  • 宅地や事業所等の敷地への雨水流出抑制施設の設置や緑化の推進に努めましょう。
  • 地域の防災活動に積極的に参加、協力するとともに、自助、共助の意識を高め、避難体制の強化に努めましょう。

開発行為等を行う場合は、新たにこの条例に基づく事前協議が必要となります

 土地や敷地の面積が2,000平方メートル以上の開発行為等を行う場合は、雨水排水計画書を作成し、市と事前に協議することが必要となります。

開発行為等とは

次の行為を「開発行為等」と定義しています。

 ア 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為

 イ 宅地造成及び特定盛土等規制法第2条第2号に規定する宅地造成

 ウ 墓地(墓地、埋葬等に関する法律第2条第5項に規定する墓地)の造成

 エ 建築物の建築(建築基準法第2条第13号に規定する建築)

 オ 倉敷市埋立行為等の規制に関する条例第2条第2号に規定する埋立行為等

 カ 駐車場の設置

 キ 土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆うことをいい、ア、イ、ウ、オ又はカに該当するものを除く。)

雨水排水計画の協議に係る手引きについて

  雨水流出抑制の手引き(令和5年8月改定)(PDF)

  新旧対照表(令和5年8月改定)(PDF)

  よくあるご質問(PDF)


雨水排水計画の協議に係る様式について

  雨水排水計画の協議に係る様式はこちらをクリック(様式集のページが開きます)


※雨水排水計画の協議は、令和4年10月1日以後に工事に着手する開発行為等が対象となります。

 ただし、同日において、次のいずれかに該当する開発行為等は除きます。

(1) 都市計画法第29条第1項若しくは第2項の許可を受け、又は同法第30条第1項の申請書が市長に提出されている開発行為

(2) 都市計画法第34条の2第1項の協議が成立し、又は協議中と認められる開発行為

(3) 宅地造成等規制法第8条第1項の許可を受け、又は宅地造成等規制法施行規則第4条の許可申請書が市長に提出されている宅地造成に関する工事

(4) 宅地造成等規制法第11条の協議が成立し、又は協議中と認められる宅地造成に関する工事

(5) 墓地、埋葬等に関する法律第10条第1項の許可を受け、又は倉敷市墓地等の経営の許可等に関する条例第8条第1項の経営許可申請書が市長に提出されている墓地の造成に関する工事

(6) 建築基準法第6条第1項の確認済証の交付を受け、又は同項の申請書が受理されている工事

(7) 建築基準法第18条第3項の確認済証の交付を受け、又は同条第2項の規定による通知を行っている工事

(8) 倉敷市埋立行為等の規制に関する条例第6条第1項の許可を受け、又は同条第3項の許可申請書が市長に提出されている埋立行為等