1.目的
倉敷市では、がけ地の崩壊により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある場合において、危険住宅の除却及び移転を行う方に対し、予算の範囲内において補助金を交付する制度を設けています。
2.補助の内容
この補助制度は、土砂災害のおそれのある区域に建っている住宅から安全な場所の住宅へ移転するため、危険住宅の除却費や危険住宅に代わる住宅の建設費等を補助するもので、補助対象住宅(危険住宅)及び補助額などは次のとおりです。
(1)補助対象住宅(危険住宅)
・ア 土砂災害特別警戒区域に存する不適格住宅 (以下「特別警戒区域」という)
・イ 特別警戒区域若しくは土砂災害防止法第4条第1項の規定による基礎調査により、
特別警戒区域に指定される見込みのある区域に存する住宅であって、
建築後の大規模地震、台風等により安全上又は生活上の支障が生じ、建築基準法に基づく是正勧告を受けたもの
※特別警戒区域等の確認はこちら(倉敷市統合型GISのサイト)
(2)補助額等(令和5年9月1日現在)
区分 |
補助対象経費の内容 |
補助額 |
危険住宅の除却事業 |
危険住宅の除却に係る撤去費、動産移転費、跡地整備費、仮住居費等
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国が定める限度額以内で、予算の範囲内において市長が定める額
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危険住宅に代わる住宅の建設又は改修事業
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補助事業者が、危険住宅に代わる住宅の建設、購入(住宅の建設又は購入に必要な土地の取得を含む。)又は改修をするために要する資金を金融機関から借り入れた場合の利子に相当する額
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同上
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(3)その他
・補助金の交付は、一の危険住宅につき1回を限度とする。
・補助対象経費に対し、本市又は他の団体から別の補助金等の交付を受けている、
又は受ける予定である場合は、当該補助対象経費については補助金の交付の対象としない。
3.申請方法等
(1)事前相談
補助金の申込みを希望する場合は、事前協議申出書の提出が必要になりますので、必ず事業を行う前にご相談ください。
(2)申請期間
事業を行う年度の5月31日まで
(3)相談・申請先
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
倉敷市建設局建築部建築指導課
(4)その他
・倉敷市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱[PDFファイル/167KB]
・補助金申請手続きの流れ[PDFファイル/143KB]
(5)申請等様式