倉敷市空家等除却事業費補助金
老朽化した空家等を放置すると近隣に迷惑をかける恐れがあります。損害が生じた場合は所有者の責任が問われることもあります。そのようなことにならないため、早めの管理をお願いします。
適正な管理の推進のため、一定の条件を満たす空家等の除却工事にかかる費用の一部を倉敷市が補助します。
申請をお考えの方は建築指導課へご相談ください。
申請受付期間
令和5年5月8日(月曜日)から令和5年12月28日(木曜日)まで
※予算に限りがあります。申請受付期間中であっても、予算上限に達した場合はその時点で受付を終了します。
対象となる空家等
以下の(1)~(2)のいずれにも該当する空家等が補助金の対象となります。
(1)倉敷市内にある空家等であること
(2)空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等と倉敷市が認定したもの
(同法第14条第2項に基づく勧告を受けたものを除く。)
※特定空家等…そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある状態等にあると認められる空家等
※特定空家等と認定された空家等について、適切な管理が行われていないと認められる場合は、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき助言・指導等を行う可能性があります。
(特定空家等の例)

補助対象となる工事
建設業(土木工事業、建設工事業、解体工事業のいずれか)の許可を受けた業者または建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律第21条の規定による解体工事業の登録を受けた業者が実施する以下の工事が補助金の対象となります。
(1)特定空家等のうち建築物の全部の撤去に係る工事(原則として敷地内の建築物のすべての撤去が必要です。)
(2)(1)の工事と併せて行う特定空家等の門扉、塀、立木その他の土地に定着する物の撤去に係る工事
補助額
補助対象工事にかかる費用の 2分の1( 上限50万円)
補助金の対象者
対象となる空家等の所有者または所有者の委任を受けた者(工事施工業者を除く。)で、市税の滞納がなく、暴力団関係者でない方
※過去にこの補助金を利用したことがある方は再度の利用はできません。
チラシはこちらから(PDF形式)