土地区画整理法第76条第1項の規定による許可(変更)申請書
本市が施行する「倉敷駅周辺第二土地区画整理事業」区域内では、土地区画整理法第76条1項の規定に基づき建築行為等が制限され、次のような建築行為等を行う場合は、市長の許可が必要となりますので、事前に本事務所にご相談ください。
対象行為
土地の形質の変更
建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
5トンを超える移動の容易でない物件の設置又はたい積
様式
許可申請を行う際は,次の書式をダウンロードして許可申請書を作成してください。
土地区画整理法第76条1項の規定による許可申請書

土地区画整理法第76条1項の規定による許可申請書(記入例) 