A:幅員が4m以上の市道であれば、法第42条の道(法第42条1項1号道路)に該当します。 ただし、同路線上に4m未満の部分がある場合は、建築指導課にご相談ください。 市道の幅員・境界等に関しては、 本庁道路管理課又は各支所の建設課・産業建設係等の当該道路を管理している部署にお問い合わせください。