主に、以下の場合には、「ふるさと納税ワンストップ申告特例」がなかったものとみなされ、申請自体が無効となります。
申請が無効になる方全員に、「ふるさと納税ワンストップ特例の非該当通知」が送付されます。
(1)確定申告書又は市民税・県民税申告書を提出された方
(2)5団体を超える自治体にワンストップ特例の申請を行った方
(3)ワンストップ特例申請で市民税・県民税が課税される住所地(令和6年1月1日現在)以外の住所地を記入し、
かつ、ふるさと納税先団体に住所地を変更する申請を令和6年1月10日までに提出されていない方