ふるさと納税ワンストップ特例が非該当となった方へ

1.「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは

 原則として、ふるさと納税で寄附金控除を受ける場合、確定申告が必要となります。

 ただし、①確定申告が不要な給与所得者等、②ふるさと納税先の団体数が5団体以下、の場合に限り、ふるさと納税先団体に申請(=「ふるさと納税ワンストップ特例申請による申告特例」)を行えば、確定申告をしなくてもふるさと納税に係る寄附金控除が受けられる、特例的な仕組みとして創設された制度です。

 この場合、所得税控除分相当額を含め、翌年度の市民税・県民税から寄附金税額控除が受けられることになります。

ワンストップ特例 適用

2.ワンストップ特例の「非該当」とは

 主に、以下の場合には、「ふるさと納税ワンストップ申告特例」がなかったものとみなされ、申請自体が無効となります。

 申請が無効になる方全員に、「ふるさと納税ワンストップ特例の非該当通知」が送付されます。

(1)確定申告書又は市民税・県民税申告書を提出された方

(2)5団体を超える自治体にワンストップ特例の申請を行った方

(3)ワンストップ特例申請で市民税・県民税が課税される住所地(令和6年1月1日現在)以外の住所地を記入し、

   かつ、ふるさと納税先団体に住所地を変更する申請を令和6年1月10日までに提出されていない方

3.ワンストップ特例の「非該当」となったが、ふるさと納税の控除を受けるためには

 ふるさと納税の寄附金控除を受けるためには、領収書又は寄附金受領証明書を添付し、税務署へ「確定申告書(修正申告書・更正の請求書を含む。)」を提出、または市役所へ「市民税・県民税申告書」を提出する必要があります。

 ただし、既にふるさと納税の寄附金控除を含めて確定申告書又は市民税・県民税申告書を提出している方は、改めて申告する必要はありません。

 「ふるさと納税ワンストップ特例の非該当通知」は、ふるさと納税を含めて申告を行ったかどうかに関わらず、「ワンストップ特例の申請を行い」、「確定申告、市民税・県民税の申告を行った」方、全員にお届けしています。

 

4.「確定申告」を行うか、「市民税・県民税の申告」を行うか

 ふるさと納税の寄附金控除を受けるためには、基本的には税務署にて「確定申告」を行うこととなります。

 ただし、そもそも所得税が発生しない場合や、申告しても所得税に影響しない場合など、確定申告が不要であると判断される場合は、「市民税・県民税の申告」を行うことで、市民税・県民税での寄附金控除を受けることが出来ます。

 なお、税務署へ「確定申告」をする場合は、別途市役所へ「市民税・県民税の申告」をする必要はありません。市役所へ「市民税・県民税の申告」を行う方は、「確定申告」が不要である場合のみとなります。

 

5.確定申告、市民税・県民税の申告で記入する箇所

(例)2箇所の自治体へ30,000円ずつ(合計60,000円)ふるさと納税をされた方

● 確定申告をする場合  ⇒提出先:税務署

確定申告書第一表

 

確定申告第2表

 

● 市民税・県民税申告書をする場合⇒提出先:市民税・県民税が課税される市区町村
   (確定申告が不要な場合で、市民税・県民税の税額控除を受けようとする方)

市申告書裏面