単品スライド条項の運用(令和4年9月1日以降の請求に適用)

単品スライド条項の運用(令和4年9月1日以降の請求に適用)

単品スライド条項の運用

 最近の資材価格の急激な高騰を踏まえ、本市では国及び県の運用に準じて,以下のとおり単品スライド条項を適用しています。

 工事請負契約における単品スライド条項の運用について(お知らせ)

 単品スライド条項に伴う実施フロー

 倉敷市単品スライド関連様式(請負工事提出書類関連の該当ページにリンク)

1.単品スライド条項

 単品スライド条項とは、倉敷市工事請負契約約款第25条第5項に規定する条項で、特別な要因により、工期内に主要な工事材料の国内価格に著しい変動が生じ、請負代金額が不適当となったときに、請負代金額の変更を請求することができるというものです。

2.対象資材

 鋼材類、燃料油、その他の主要な工事材料を対象品目とし、発注者・受注者の個別協議に基づき、その品目ごとに工事の請負代金額に大きな影響〔請負金額の1%以上)を及ぼす場合、単品スライド適用対象資材とすることができます。

3.スライド額の算定

 受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、単品スライド適用対象資材の増額分が対象工事費の1%を超える額を増額変更します。なお、単品スライド条項の請求は工期末の2ヶ月前までに行う必要があります。

4.その他

 詳細な運用基準は国土交通省の工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)運用マニュアルを参照してください。

 国土交通省 単品スライド運用マニュアル

 

※参考 倉敷市工事請負契約約款(抜粋)

第25条第5項

 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。


 

 

◇基準等の内容に関すること
総務局総務部工事検査課技術管理室 電話086-426-3453
◇契約に関すること
総務局総務部契約課 電話086-426-3171

※ 個別の工事についてのご相談は、各工事担当課へお願いします