単品スライド条項の運用(令和4年8月31日以前の請求に適用)

単品スライド条項の運用(令和4年8月31日以前の請求に適用)

工事請負契約における単品スライド条項の適用及び拡充

最近の特定の建設資材価格の高騰を受け、本市では平成20年8月1日から鋼材類及び燃料油の2品目を対象に単品スライド条項を運用しているところですが、その他の建設資材の状況も踏まえ、国及び県の運用に準じて、以下のとおり適用を拡充します。


1.単品スライド条項

 単品スライド条項とは、倉敷市工事請負契約約款第25条第5項に規定する条項で、特別な要因により、工期内に主要な工事材料の国内価格に著しい変動が生じ、請負代金額が不適当となったときに、請負代金額の変更を請求することができるというものです。

2.対象資材

 鋼材類と燃料油の2品目の他に、発注者・受注者の個別協議に基づき、原油価格の高騰などその価格上昇要因が明確な資材について、その資材ごとに工事の請負代金額に大きな影響〔請負金額の1%以上)を及ぼす場合、単品スライド適用対象資材とすることができます。

3.スライド額の算定

 受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、単品スライド適用対象資材の増額分が対象工事費の1%を超える額を増額変更します。

4.運用拡充の開始日

 平成20年10月1日
・適用開始日時点で継続中の工事及び適用開始日以降の新規契約工事が対象となります。
・単品スライド条項の請求は工期末の2ヶ月前までに行う必要があります。

5.その他

 詳細な運用基準は国土交通省の工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)運用マニュアルを参照してください。


   国土交通省 単品スライド運用マニュアル

※参考 倉敷市工事請負契約約款(抜粋)

第25条第5項
 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。


 

◇基準等の内容に関すること
総務局総務部工事検査課技術管理室 電話086-426-3453
◇契約に関すること
総務局総務部契約課 電話086-426-3171

※ 個別の工事についてのご相談は、各工事担当課へお願いします