「診療報酬の改定がありました!」
令和4年10月1日より、マイナンバーカードの健康保険証利用に対応している医療機関において、マイナンバ―カードを保険証として利用していただいた場合、自己負担額が「令和4年10月診療以降(自己負担額3割の方の場合)」のとおりになります。
詳しくは、厚生労働省の資料をご覧ください。
厚生労働省(令和4年度診療報酬改定について(10月改定分))(PDF)
令和4年10月診療以降(自己負担額3割の方の場合)
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マイナンバ―カードを使える医療機関
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初診(医科・歯科)
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調剤
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お持ちの保険証
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4点
(3割負担…12円)
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3点
(3割負担…9円)
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マイナンバ―カードを健康保険証として利用
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2点
(3割負担…6円)
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1点
(3割負担…3円)
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