診療報酬の改定について

診療報酬の改定について

「診療報酬の改定がありました!」

 

令和4年10月1日より、マイナンバーカードの健康保険証利用に対応している医療機関において、マイナンバ―カードを保険証として利用していただいた場合、自己負担額が「令和4年10月診療以降(自己負担額3割の方の場合)」のとおりになります。

詳しくは、厚生労働省の資料をご覧ください。

厚生労働省(令和4年度診療報酬改定について(10月改定分))(PDF)

 

令和4年10月診療以降(自己負担額3割の方の場合)

マイナンバ―カードを使える医療機関

初診(医科・歯科)

調剤

お持ちの保険証

4点

(3割負担…12円)

3点

(3割負担…9円)

マイナンバ―カードを健康保険証として利用

2点

(3割負担…6円)

1点

(3割負担…3円)

                       
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