※12月28日(水)17時15分をもって、申請受付を終了しました。
電気・ガス価格高騰の影響を大きく受ける市内事業者(本社・本店が倉敷市外の方も対象)の皆様の負担軽減を図るための補助金です。
お問合せ先
しばらくの間、電話がつながりにくい状況が想定されます。事業者の皆様には大変ご不便をおかけしますが、各種お問い合わせにつきましては、「よくあるご質問」「リーフレット」「交付申請書」「提出書類チェックシート」の説明をご確認のうえ、お問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
※お問い合わせの多い質問(「よくあるご質問」より抜粋)
1-Q4:個人事業主で、市内に店舗があるが、住所が市外にある場合は対象になりますか?
A:対象になります。事業所が倉敷市内にあることが要件で、住所の市内外は問いません。
1-Q5:法人で、市内に工場や営業所があるが、本社・本店が市外にある場合は対象になりますか?
A:対象になります。事業所が倉敷市内にあることが要件で、本社・本店の市内外は問いません。
1-Q6:市内に複数の事業所がある場合、事業所単位で申請できるのですか?
A:事業所単位で申請はできません。申請は1事業者1回限りです。市内に複数事業所がある場合は、各事業所の対象経費をまとめて1事業者として申請してください。
2-Q5:対象月とは何ですか?
A:補助対象経費の算定範囲となる電気・ガスの使用期間として、申請者が任意に設定する令和4年の1月から9月の間のひと月のことです。
2-Q6:対象月の考え方を教えてください。
A:次のとおりです。
①電気、ガスの検針票(使用量のお知らせ)、請求書等に記載の使用期間中最も多くの日が属する月を対象月とする。
【例】「使用期間4 月 9 日~5 月 8 日」と記載がある場合の対象月は 4 月。
②使用期間の記載がない場合は、検針日から推定した使用期間中最も多くの日が属する月を対象月とする。
【例】「前回検針日 8/14今回検針日 9/14」とある場合の対象月は 8 月。
③上記①、②において、属する月の日数が同数の場合は、いずれの月を対象月としても可。
④LPガスを、ボンベでスポット購入している場合等は、納品日の属する月を対象月とする。
2-Q7:例えば、電気料金については3月、ガス料金については7月と、電気とガスで別の月を対象月にしてもよいですか?
A:不可です。電気料金とガス料金の対象月は同一とします。
3ーQ8:「倉敷市福祉サービス事業所等物価高騰対策支援金」の内容について教えてください。
A:詳しくは次のリーフレットをご確認ください。 → リーフレット(概要)



