しばらくの間、電話が繋がりにくい状況が想定されます。皆様には大変ご不便をおかけしますが、各種お問合せにつきましては、「リーフレット」、「よくあるご質問」、「添付書類チェックシート(交付申請書裏面)」の説明をご確認の上、お問合せくださいますようにお願いいたします。
※お問合せの多い質問(よくある質問から抜粋)
Q6 倉敷市外に居住していますが、倉敷市内の農地を耕作しています。申請できますか。
A6 申請できません。対象となるのは基準日の令和6年1月1日時点に倉敷市内に住所を有する方です。
耕作している農地が市内か市外かは問いません。
Q7 令和5年分の税申告後に亡くなっている場合は対象になりますか。
A7 申請時点で亡くなっている方は対象になりません。
ただし、亡くなった方と住民票上の世帯を同じくする方が農業を継承している場合は、継承者から申請できる場合が有ります。詳しくは農林水産課までお問合せください。
Q9 農業収支が赤字であるため、税申告を行っていません。その場合はどのようにしたらよいでしょうか。
A9 令和5年分の税申告を行っていることが要件です。他の対象者要件を満たす場合は、税申告後に申請をしてください。(領収書等の証明書類のみでは受付できません。)
Q13 令和6年中に営農を開始しました。令和6年にかかった経費で補助金の申請をすることはできますか。
A13 申請できません。
令和5年分の税申告(法人においては令和5年11月1日の直前の事業年度における法人税申告)に基づき補助対象経費を算出する制度としているため、基準日である令和6年1月1日以降に営農を開始し、令和5年中に支出した対象経費を申告できない農業者(令和6年に営農開始した者)は対象となりません。