ふるさと納税の控除額(寄附金税額控除の計算方法等)について

基本的な計算方法・考え方

地方公共団体に対して2,000円以上の寄附を行った場合、市県民税所得割額から次の①、②の額が控除されます。

ただし、対象となる寄附金額は、総所得金額等の30%が限度になります。

 

 
 ①(寄附金-2,000円)×10%

 

 ②(地方公共団体に対する寄附金-2,000円)×(90%-(0~45%:所得税の税率)×1.021)

 ※市県民税所得割額(調整控除後)の20%が限度になります。

 

 ワンストップ特例適用時は、さらに③の額が控除されます。

 ③ ②の金額×((5~33%:所得税の税率)×1.021)÷(90%-(5~33%:所得税の税率)×1.021)

 ※所得税率が33%以上の場合、33%での計算となります。

 

(注意点)

 上記の計算方法は基本的なものとなります。

 分離課税の対象となる所得、山林所得、退職所得を有する場合は、計算方法が異なります。

計算の例

 総所得金額等  :3,000,000円

 所得控除の合計額:1,200,000円(所得税)、1,150,000円(市県民税)

 課税総所得金額 :1,800,000円(所得税)、1,850,000円(市県民税)

 所得税の税率  :        5%

 市県民税所得割額:  182,500円

 (調整控除後)

 

上記の人が、以下の通りふるさと納税を行った場合の、市県民税で適用になる寄附金税額控除額を計算します。

 寄附金の合計額 :  102,000円

 

(1)寄附金の合計額が総所得金額等の30%を超えるかどうか確認

 総所得金額等:3,000,000円 × 30% = 900,000円 > 寄附金額:102,000円

 ⇒寄附金の合計額が900,000円を超えないため、控除対象となる寄附金額は102,000円

 

 

(2)①~③の各項目を計算する

 ①(102,000円 - 2,000円) × 10% = 10,000円

  ⇒10,000円が控除対象

 

 ②(102,000円 - 2,000円)× (90%-所得税の税率:5%×1.021) = 84,895円

  算出した金額(84,895円)が、市県民税の20%を超えるかどうか確認します。

  市県民税の所得割額:182,500円 × 20% = 36,500円 < 84,895円

  ⇒市県民税の所得割額の20%を超えるため、36,500円が控除対象

 

 ③ ②の金額×(所得税の税率:5%×1.021)÷(90%-所得税の税率:5%×1.021)=2,195円

  ⇒2,195円が控除対象

 

●ワンストップ特例を利用した場合

 ①+②+③=48,695円

 すなわち、

  寄附金額:102,000円に対して、市県民税での控除額は48,695円 となります。

 

●ワンストップ特例を利用せず、確定申告で寄附金控除を申告した場合

 ①+②=46,500円

 すなわち、

  寄附金額:102,000円に対して、市県民税での控除額は46,500円 となります。

  ※ただし、確定申告により別途所得税で控除されます。

   (102,000円-2,000円)×5%×1.021 =5,105円

   所得税での控除額は5,105円 となります。

ご自身の控除対象額を計算したい場合

「個人市県民税の申告等に関する様式」のうち、最新の年度の「市民税・県民税申告書」から、「個人市県民税申告書の電子作成」のページで計算することができます。

ご自身で各項目を入力して、確認してください。

 

※注意点

・入力するページ(「住民税試算システム」)について

 上記ページのうち、「ふるさと納税簡易計算」は大まかな計算となります。

 詳細に計算したい場合、「税額試算/申告書作成」から入力を行ってください。

 

・計算根拠について

 上記ページは、その年度の市県民税申告書を作成するためのページとなります。

 そのため、計算根拠は当該年度の税法に基づくものとなります。

 税制改正等で次年度の算出方法が大幅に変更される場合、必ずしも示された金額のとおりとならない場合があります。