総所得金額等 :3,000,000円
所得控除の合計額:1,200,000円(所得税)、1,150,000円(市県民税)
課税総所得金額 :1,800,000円(所得税)、1,850,000円(市県民税)
所得税の税率 : 5%
市県民税所得割額: 182,500円
(調整控除後)
上記の人が、以下の通りふるさと納税を行った場合の、市県民税で適用になる寄附金税額控除額を計算します。
寄附金の合計額 : 102,000円
(1)寄附金の合計額が総所得金額等の30%を超えるかどうか確認
総所得金額等:3,000,000円 × 30% = 900,000円 > 寄附金額:102,000円
⇒寄附金の合計額が900,000円を超えないため、控除対象となる寄附金額は102,000円
(2)①~③の各項目を計算する
①(102,000円 - 2,000円) × 10% = 10,000円
⇒10,000円が控除対象
②(102,000円 - 2,000円)× (90%-所得税の税率:5%×1.021) = 84,895円
算出した金額(84,895円)が、市県民税の20%を超えるかどうか確認します。
市県民税の所得割額:182,500円 × 20% = 36,500円 < 84,895円
⇒市県民税の所得割額の20%を超えるため、36,500円が控除対象
③ ②の金額×(所得税の税率:5%×1.021)÷(90%-所得税の税率:5%×1.021)=2,195円
⇒2,195円が控除対象
●ワンストップ特例を利用した場合
①+②+③=48,695円
すなわち、
寄附金額:102,000円に対して、市県民税での控除額は48,695円 となります。
●ワンストップ特例を利用せず、確定申告で寄附金控除を申告した場合
①+②=46,500円
すなわち、
寄附金額:102,000円に対して、市県民税での控除額は46,500円 となります。
※ただし、確定申告により別途所得税で控除されます。
(102,000円-2,000円)×5%×1.021 =5,105円
所得税での控除額は5,105円 となります。