改葬について

改葬について

改葬

 改葬とは、墓地や納骨堂等に収められている遺骨を、別の墓地等に移すことをいいます。

 改葬を行うには、現在遺骨が収められている市区町村から改葬の許可を受ける必要があります(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。

 ※亡くなってから最初に墓地等に遺骨を収める場合は、火葬許可証が必要です。

申請に必要な書類等

 倉敷市内にある墓地等から改葬する場合は、以下の必要書類を環境衛生課または各支所の担当窓口まで提出してください。

 (1)改葬許可申請書

   火葬の場合は火葬した日や火葬場について、埋葬(いわゆる土葬のこと)の場合は埋葬した日や場所について記載してください。

   現在遺骨が収められている墓地等の管理者の記入と押印が必要です。

   墓地等の所在地の地番がわからない場合は地図等の資料が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください。

   様式には一体用と複数体用があります。

 (2)受入証明書

   改葬先の墓地等の管理者の記入と押印が必要です。必要な事項が記載されていれば別の様式でもかまいませんが、

   必ず事前にご相談ください。

 (3)改葬についての承諾書

   改葬許可申請者と、改葬先の墓地等の管理者または契約者等が異なる場合のみ必要となります。

   改葬許可申請書同様、一体用と複数体用の様式があります。 

様式のダウンロード

 下記のファイルをダウンロードして使用してください(様式はすべてA4用紙、縦向きで片面印刷です)。

 (1)および(3)については、改葬する遺骨が五体分以上の場合は別紙も使用してください。

 (1)改葬許可申請書      様式(一体用) ・ 様式(複数体用) ・ 別紙  ※記入例

 (2)受入証明書        様式

 (3)改葬についての承諾書   様式(一体用) ・ 様式(複数体用) ・ 別紙  ※記入例

提出・お問い合わせ先

 本庁 環境衛生課
  〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
  TEL 086-426-3361
 児島支所 市民課環境衛生係
  〒711-8565 倉敷市児島小川町3681番地3
  TEL 086-473-4546
 玉島支所 市民課環境衛生係
  〒713-8565 倉敷市玉島阿賀崎1丁目1番1号
  TEL 086-522-8120
 水島支所 市民課環境衛生係
  〒712-8565 倉敷市水島北幸町1番1号
  TEL 086-446-1915
 茶屋町支所 市民課
  〒710-1101 倉敷市茶屋町2087番地
  TEL 086-428-0001
 船穂支所 市民税務係
  〒710-0293 倉敷市船穂町船穂2897番地2
  TEL 086-552-5100
 真備支所 市民課環境係
  〒710-1398 倉敷市真備町箭田1141番地1
  TEL 086-698-1114

 ※庄支所では申請をお受けできませんのでご注意ください。