美観地区景観整備事業

美観地区景観整備事業

制度の概要

 倉敷美観地区に居住するために必要となる設備機器や、事業を営むための屋外広告物などを歴史的な景観と調和させるために必要な改修費等について助成を行います。

美観地区 

支援制度の対象物

 江戸期から明治期の町屋や蔵との景観上調和を図る、次の工作物です。

  • 倉敷美観地区内の市道から望見できる工作物(塀、生垣、門、柵等)
  • 屋外に露出している設備機器または屋外広告物
    ※また、道路に面した外構・緑化等も対象となる場合がありますので、景観室までご相談ください。

例) 背景と調和させる設備機器の目隠し 

背景と調和させる設備機器の目隠し

例) 伝統的な素材・表示による屋外広告物

伝統的な素材・表示による屋外広告物

 

支援制度の対象者

 対象物の所有者又は占有者とし、次のいずれにも該当しない者です。

  1. 市税を滞納している者
  2. 暴力団員又は、暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
  3. その他、市長が不適当と認める者

支援制度の内容

 補助金の交付は1つの対象物につき1回限りですが、複数の各テナントが単独で改修する場合などは、ご相談ください。また、倉敷市又は他の団体から他の補助金等を受ける場合、改修内容(範囲)が重複することはできません。

対象事業経費(税抜)×補助率=補助金額≤補助限度額

※補助金額は1,000円未満の端数は切り捨てとします。

補助対象経費 補助率 補助限度額
塀、生垣又は門、柵その他の工作物の新築、増築、改築、修繕又は模様替え等に要する工事費のうち、外観の施工に係る経費及びこれに伴う設計費等
3分の2
 50万円
屋外に露出している給排水設備、空調設備若しくは電気設備等の外観上の改修(目隠しを含む。)又は撤去に要する工事費
3分の2 20万円
屋外広告物の新設、改修又は撤去に要する工事費 3分の2 20万円

※予算内での支援となりますので、年度途中でも支援制度が終了する場合があります。

支援制度の手続き

支援制度の手続きフロー

関係資料