本市の認定基準は、国の示す認定基準と同様です。
なお、この認定基準は、倉敷市マンション管理適正化指針に定めています。
管理組合の運営
(1)管理者が定められていること
(2)監事が選任されていること
(3)集会が年1回以上開催されていること
管理規約
(1)管理規約が作成されていること
(2)マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち
入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること
(3)マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関す
る情報の書面の交付(または電磁的方法による提供)について定められていること
管理組合の経理
(1)管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること
(2)修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
(3)直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3か月以上の滞納額が全体の1割以内であること
長期修繕計画の作成及び見直し等
(1)長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算
定された修繕積立金について集会にて決議されていること
(2)長期修繕計画の作成または見直しが7年以内に行われていること
(3)長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事
が2回以上含まれるように設定されていること
(4)長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと
(5)長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低
額でないこと
(6)長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること
その他
(1)マンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組
合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること