マンション管理計画認定制度について

マンション管理計画認定制度について

1 マンション管理計画認定制度とは

 マンション管理計画認定制度とは、マンションの管理組合が作成した管理計画が、一定の基準を満たす場合

に、市の認定を受けられる制度です。

 認定を受けると、次のようなメリットが期待されます。

 

■適正に管理されたマンションとして、売買時に市場において評価されることが期待されます。

■区分所有者の管理への意識が高く保たれ、管理水準の維持向上が図られます。

■独立行政法人住宅金融支援機構の「フラット35」、「マンション共用部分リフォーム融資」の金利引き下げや、

  「マンションすまい・る債」の利率上乗せが受けられます。

■一定の要件を満たした場合、「マンション長寿命化促進税制」の適用となり、固定資産税が減額になる場合

  があります。詳しくは資産税課ホームページをご覧ください。

2 対象となるマンション

 対象となるマンションは、市内の分譲マンションです。

3 認定基準

 本市の認定基準は、国の示す認定基準と同様です。

 なお、この認定基準は、倉敷市マンション管理適正化指針に定めています。

管理組合の運営

(1)管理者が定められていること

(2)監事が選任されていること

(3)集会が年1回以上開催されていること

管理規約

(1)管理規約が作成されていること

(2)マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち 

  入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること

(3)マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関す

  る情報の書面の交付(または電磁的方法による提供)について定められていること

管理組合の経理

(1)管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること

(2)修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと

(3)直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3か月以上の滞納額が全体の1割以内であること

長期修繕計画の作成及び見直し等

(1)長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算

     定された修繕積立金について集会にて決議されていること

(2)長期修繕計画の作成または見直しが7年以内に行われていること

(3)長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事

   が2回以上含まれるように設定されていること

(4)長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと

(5)長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低

       額でないこと

(6)長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること

その他

(1)マンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組

     合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること

4 認定申請の流れ

■市への認定申請については、(公財)マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」上で行い

  ます。

■認定期間は5年間です(更新制)。更新申請も、認定申請と同様の流れになります。

 

 ①認定申請をすることについて、管理組合の総会等で決議をとります。

 ②市へ申請する前に、(公財)マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービス上で、申請書類の

  事前確認が必要です。

 ③事前確認の審査の結果、認定基準に適合する場合は、(公財)マンション管理センターより事前確認適合

  証が発行され、メールで通知されます。

 ④管理計画認定手続支援サービス上で、事前確認適合証を添付のうえ、「認定申請ボタン」を押下し、市へ

  認定申請を行います。

 ⑤審査の結果、認定基準に適合する場合は、市から認定通知書が発行され、申請者に郵送されます。

 申請の流れ図

事前確認の方法

 申請書類の事前確認については、上記のように、管理組合が(公財)マンション管理センターの管理計画認

 定手続支援サービス上で行うほかに、次の3通りの方法があります。

 管理委託先の管理業者がある場合は、まずは管理業者と相談することをお勧めします。

 

マンション管理士に事前確認を依頼する。

 ※事前確認講習を修了したマンション管理士に限ります。

 ※お住まいの物件の担当者であるマンション管理士は事前確認ができません。

 

(一社)マンション管理業協会が提供する「マンション管理適正評価制度」と併せて申請する。

 ※このサービスと併せて申請する場合は、事前確認を(一社)マンション管理業協会に依頼します。

 

(一社)日本マンション管理士会連合会が提供する「マンション管理適正化診断サービス」と併せて申請

 する。

 ※このサービスと併せて申請する場合は、事前確認を(一社)日本マンション管理士会連合会に依頼します。


   

5 変更申請の流れ

<変更申請>

■認定の有効期間内に、下記に記載の<軽微な変更の届出>に該当するもの以外の変更事項があった場合、

  変更申請が必要となります。

■変更申請については、「倉敷市電子申請サービス」上で行います。

■変更認定通知については、市から申請者に郵送します。

 

※変更事項の例 ・管理組合の理事長の変更

        ・長期修繕計画の変更で、マンションの修繕の実施に影響を及ぼすもの(計画期間の変更

          や、修繕資金計画の変更等)

        ・規約の変更(※監事の変更や、マンションの点検等に関する記録の作成や保存に関する

          事項の変更等は含まない)    等

 


<軽微な変更の届出>

■以下に掲げる事項に該当する場合、変更の認定の申請は不要ですが軽微な変更の届出が必要となります。

■軽微な変更の届出については、「倉敷市電子申請サービス」上で行います。

■軽微な変更の届出については、届出後、市から通知はいたしません。

 

(マンション管理適正化法施行規則第1条の9より)

1.長期修繕計画の変更であって、次に掲げるもの

 (1)マンションの修繕の内容または実施時期の変更であって、計画期間または修繕資金計画の変更を伴わ 

    ないもの

    (2)修繕資金計画の変更であって、マンションの修繕の実施に支障を及ぼすおそれのないもの

2.2以上の管理者等を置く管理組合にあっては、その一部の管理者の変更

 (管理計画の認定または認定の更新があった際に、管理者等であった者の全てが管理者等でなくなる場合

    を除く)

3.監事の変更

4.規約の変更であって、監事の職務及び次に掲げる事項の変更を伴わないもの。

    (1)マンションの管理のために必要となる、管理者等によるマンションの区分所有者の専有部分及び規約  

         (これに類するものを含む。) の定めにより特定の者のみが立ち入ることができることとされた部分への

          立ち入りに関する事項

    (2)マンションの点検、修繕その他マンションの維持管理に関する記録の作成及び保存に関する事項

    (3)マンションの区分所有者その他の利害関係人からマンションに関する情報の提供を要求された場合の

          対応に関する事項

6 認定手数料について

■市への認定手数料は、無料です。

■(公財)マンション管理センターの管理計画手続支援システム利用料や、事前確認審査料が別途かかります。

   詳しくは、管理計画認定手続支援サービスのホームページでご確認ください。

7 申請様式について


認定申請、更新申請を行う場合

認定申請、更新申請については、(公財)マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービスで行うた

め、紙での提出は不要です。

認定された管理計画に変更が生じた場合

変更認定申請については、倉敷市電子申請サービスで行うため、紙での提出は不要です。

認定された管理計画に軽微な変更が生じた場合

軽微な変更の届出については、倉敷市電子申請サービスで行うため、紙での提出は不要です。

申請を取り下げたい場合

申請取下届

管理計画認定マンションの管理を取りやめる場合

管理を取りやめる旨の申出書

マンションの管理の状況について市から報告を求められた場合

報告書

8 相談窓口について

管理計画認定制度等に関する相談窓口として、一般社団法人日本マンション管理士会連合会のマンション管

理計画認定制度相談ダイヤルが開設されましたので、ご活用ください。

  電話番号 :03-5801-0858(マンション管理計画認定相談ダイヤル)

 受付時間  :月曜から土曜 午前10時から午後5時(祝日、年末年始を除く)

 相談内容  :マンション管理計画認定制度をはじめ改正マンション管理適正化法全般

 電話対応者 :原則として相談者の地元の都道府県マンション管理士会の相談員

9 認定マンションの公表

認定を受けた旨を公表することについて同意しているマンションは、次の(公財)マンション管理センターの閲覧

サイトで、マンション名・所在地・認定コードについて公表されます。


管理計画認定マンション閲覧サイト(外部サイト)

10 助言・指導及び勧告について

■「マンション管理の適正化の推進に関する法律」第5条の2に基づき、マンションの管理の適正化を図るため

 に、マンションの管理者等に対し、市が必要な助言・指導及び勧告をすることがあります。

■市が助言・指導及び勧告の対象として想定しているのは、市からの郵便物が届かない、連絡がつかないなど、

   管理組合が十分に機能していないと考えられるマンションです。

■助言・指導及び勧告は、管理組合が希望して受けることができるものではありません。