健康被害救済制度

健康被害救済制度

予防接種健康被害救済制度について

 予防接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ること)が生じることがあります。極めて稀ではあるものの無くすことができないことから、救済制度が設けられています。
 救済制度では、予防接種による健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、救済(医療費・障害年金の給付など)を受けることができます。(定期接種・臨時接種が対象)
 認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

倉敷市保健所保健課 感染症係
〒710-0834  倉敷市笹沖170番地 【TEL】 086-434-9810  【FAX】 086-434-9805  【E-Mail】 hltinf@city.kurashiki.okayama.jp

◆このページに掲載された内容に関するご意見・ご要望等は、上記の連絡先へどうぞ。