はり・きゅう施術券の支給

はり・きゅう施術券の支給

はり・きゅう施術券の支給

運動器疾患及び末梢神経疾患により、はり・きゅうの施術が必要な人が、市が指定する施術所で施術を受ける場合、施術費の一部を助成します。
【自己負担】500円/回
【給付枚数】年間24枚を上限に施術券を給付。

※施術券交付決定を受けた月により、交付枚数が異なります。

※自宅等への訪問施術は対象となりません。

1 対象者

市内に住所を有する70歳以上の方で、市の指定する施術者にはり・きゅうの施術が必要と判断された方

2 申請手続き

申請書を以下の問い合わせ先に提出してください。

※申請書に、市が指定する施術者の意見書が必要です。

※市が指定する施術者一覧を見る

申請書のダウンロード

3 問い合わせ先

  • 本庁 健康長寿課(086-426-3315)
  • 水島支所 福祉課(086-446-1114)
  • 児島支所 福祉課(086-473-1119
  • 玉島支所 福祉課(086-522-8118)
  • 真備支所 真備保健福祉課(086-698-5113)

※お住まいの地区によって異なります。