企業立地優遇制度のパンフレットはこちらから 【PDF】
制度名
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対象
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奨励措置
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限度額
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企業立地促進奨励金 |
新たに用地を取得する事業者が、工場等を設置する場合に交付する |
建物固定資産評価額の9%又は4.5%、及び新規常用雇用者1人あたり30万円を助成 |
3億円又は、
1.5億円
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物流施設誘致促進助成金 |
新たに用地を取得する事業者が、物流施設を設置する場合に交付する |
建物固定資産評価額の4.5%、及び新規常用雇用者1人あたり30万円を助成 |
3億円 |
企業誘致促進奨励金 |
一定の要件を満たす大規模な工場等の立地に対し交付する |
固定資産税・都市計画税・事業所税相当額を5年間助成(土地含・4,5年目は50%を助成) |
限度なし |
設備投資促進奨励金 |
市内に製造工場、研究所、物流施設を有する事業者が工場、設備等の増設・移転・更新を行う場合に交付する |
○固定資産税・都市計画税相当額を1年間助成(土地除く)
○①温室効果ガス排出量の大幅な削減に資する施設等、②カーボンニュートラルに資する実証を目的とする施設等は固定資産税・都市計画税相当額を2年間助成(土地除く)
○特定業種の場合、固定資産税・都市計画税相当額を3年間助成(土地除く)
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10億円
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本社機能移転等促進奨励金 |
市内に本社、本社機能、研究所、研修施設を移転する場合、又は、市内の本社、本社機能、研究施設、研修施設を強化する場合に交付する |
転入常用雇用者
10人まで 1人あたり30万円
11人目以降 1人あたり50万円
市内新規常用雇用者
1人あたり初年度 10万円、2年度目15万円、3年度目25万円
賃借料の50%を1年分
※東京23区からの移転の場合は金額が2倍
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転入常用雇用者に係るもの、市内新規常用雇用者に係るもの
各2,500万円
賃借料に係るもの
120万円
※東京23区からの移転の場合は2倍 |
オフィス開設等奨励金 |
(オフィス開設事業)
市内に情報通信系,クリエイティブ系のオフィス等を新たに開設する法人
(短期型オフィス利用事業)
市内のレンタルオフィスやシェアオフィス等を利用する情報通信系,クリエイティブ系の法人
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(オフィス開設事業)
オフィス設置日から1年間分の
賃借料(敷金,礼金,共益費,仲介手数料,消費税等を除く)×1/2
通信料等(消費税等を除く)×1/2
(短期型オフィス利用事業)
オフィス利用日から180日間の施設利用料(消費税等を除く)×1/2
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(オフィス開設事業)
賃借料:120万円
通信料等:30万円
(短期型オフィス利用事業)
施設利用料:30万円
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国内投資促進奨励金 |
国内回帰・マザー工場化に係る設備投資をおこなうもの(製造業) |
固定資産税・都市計画税相当額を3年間助成(土地含む) |
5億円
(3年間の合計額の限度額)
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企業立地優遇制度を改正しました!
企業立地優遇制度を、平成27年4月1日付けで新制度の創設、一部改正しました。
本社機能移転等促進奨励金を新設
市内に本社機能や研究所などを移転する場合に、転入・市内新規常用雇用者の人数に応じて奨励金を交付
東京23区からの移転の場合は、奨励金額が2倍に!
令和2年6月1日付けで、転入常用雇用者(10人まで)の奨励金額を増額しました!
設備投資促進奨励金を改正
固定資産税・都市計画税相当額を100%×1年間助成!
さらに、①温室効果ガス排出量の大幅な削減に資する施設等、②カーボンニュートラルに資する実証を目的とする施設等
は固定資産税・都市計画税相当額を100%×2年間助成!
以前より奨励金額を優遇していた(固定資産税・都市計画税相当額を100%×3年間助成)特定業種の一部内容を
カーボンニュートラルに資する製品・製造等に係る業種に改定!
制度適用期間を令和11年3月31日までの5年間に延長!
オフィス開設奨励金を新設
オフィス開設奨励金制度を、令和2年7月1日付けで創設しました!
市内に情報通信系、クリエイティブ系のオフィス等を開設する場合に、奨励金を交付!
令和3年度、国内投資促進奨励金を新設しました!
企業の国内回帰やマザー工場化に係る設備投資に奨励金を交付します。
令和3年度、オフィス開設奨励金の助成対象を拡大しました!
オフィス開設事業について、通信料等も助成対象にしました。
短期型オフィス利用事業を新設、レンタルオフィスやシェアオフィスの利用についても助成対象にしました。
詳しくは上記の各助成制度をご覧ください。
お問い合わせ先 |
倉敷市 商工課 水島港振興室(TEL 086-426-3408)
mail:port-mz@city.kurashiki.okayama.jp
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