1.給与から市・県民税が差し引かれる方(給与所得に係る特別徴収)
令和6年6月分の給与天引きを行わず、定額減税(特別税額控除)後の税額を11分割し、令和6年7月分~令和7年5月分で給与天引きを行います。
※定額減税(特別税額控除)が適用されない方は、通常どおり令和6年6月分〜令和7年5月分で給与天引きを行います。
【減税のイメージ】
給与から市・県民税が差し引かれている方の定額減税額の確認方法は以下をご覧ください。
「給与所得に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」の定額減税額の確認方法(248KB)
2.公的年金から市・県民税が差し引かれる方(年金所得に係る特別徴収)
令和6年10月1日以降最初に支払を受ける公的年金等から差し引かれる市・県民税の額(以下、各月分特別徴収税額という。)から定額減税(特別税額控除)の額に相当する金額を控除します。
なお、定額減税(特別税額控除)の額が各月分の特別徴収税額を超える場合には、各月分特別徴収税額に相当する額を控除し、控除しても控除しきれない部分の金額は、以降令和6年度中に特別徴収される各月分特別徴収税額から、順次控除します。
ただし、令和6年度分の市・県民税において初めて公的年金等に係る所得から特別徴収される場合は、令和6年6月分および8月分は下記3の普通徴収の方法による控除を実施し、控除しきれない場合は令和6年10月分以降の特別徴収税額から順次控除します。
【減税のイメージ】
市民税・県民税・森林環境税 納税通知書が届いた方の定額減税額の確認方法は以下をご覧ください。
→「市民税・県民税・森林環境税 納税通知書」の定額減税の確認方法について(291KB)
3.納付書や口座振替などでお支払いいただく方(普通徴収)
令和6年度分の市・県民税第1期分の納付額から定額減税(特別税額控除)の額に相当する金額(当該金額が第1期分の納付額を超える場合には、当該第1期分の納付額に相当する額)を控除します。なお、 第1期分より控除しても控除しきれない部分の金額は、第2期分以降の納付額から、順次控除します。
【減税のイメージ】
市民税・県民税・森林環境税 納税通知書が届いた方の定額減税額の確認方法は以下をご覧ください。
→「市民税・県民税・森林環境税 納税通知書」の定額減税の確認方法について(291KB)
<徴収方法が複数ある方>
複数の徴収方法で納付する方については、給与からの天引き→公的年金からの天引き→普通徴収の順に定額減税を適用します。