個人住民税の定額減税(令和6年度の市・県民税で適用)

個人住民税(市・県民税)の定額減税(特別税額控除)について(令和6年度の市県民税で適用)

個人住民税における定額減税について令和5年12月22日に令和6年度税制改正大綱が閣議決定され、令和6年度個人住民税(以下 市・県民税)の定額減税(特別税額控除)が実施されることになりました。

 

総務省の個人住民税の定額減税に関する情報は右のリンクよりご確認ください。→住民税の定額減税について(外部リンク)

内閣官房の新たな経済に向けた給付金・定額減税に関する情報は右のリンクよりご確認ください。→(外部リンク)

所得税の定額減税に関する情報は右のリンクよりご確認ください。→定額減税特設サイト(外部リンク)

 

【定額減税補足給付金(調整給付)について】

定額減税において、減税しきれないと見込まれる人に、定額減税補足給付金(調整給付)が支給されます。

詳しくは下記リンク先をご覧ください。

→令和6年度倉敷市定額減税補足給付金(調整給付)のご案内(臨時特別給付金室)

 

【定額減税をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください

定額減税については、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。詳しくはこちら

 

定額減税額(特別税額控除額)

納税義務者本人の定額減税(特別税額控除)の額は、次の金額の合計額です。

ただし、その合計額が市・県民税の所得割を超える場合は、所得割の額を限度とします。

  1. 納税義務者本人・・・1万円
  2. 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円

※令和6年度(令和5年分)の市・県民税の合計所得金額が1,000万円を超える方の配偶者分の減税額は、令和7年度の所得割額から控除します。

定額減税(特別税額控除)が適用される条件

1.納税義務者の令和5年中の合計所得金額新規ウインドウで開きます。が1,805万円以下

2.所得割の納税義務者

※均等割、利子割、配当割、株式等譲渡所得割、退職所得(分離課税分)からは控除されません。
※各種税額控除を適用後の所得割額がない場合は定額減税はありません。

定額減税(特別税額控除)の実施方法

1.給与から市・県民税が差し引かれる方(給与所得に係る特別徴収)

令和6年6月分の給与天引きを行わず、定額減税(特別税額控除)後の税額を11分割し、令和6年7月分~令和7年5月分で給与天引きを行います。

※定額減税(特別税額控除)が適用されない方は、通常どおり令和6年6月分〜令和7年5月分で給与天引きを行います。

 

【減税のイメージ】

特別徴収

給与から市・県民税が差し引かれている方の定額減税額の確認方法は以下をご覧ください。

「給与所得に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」の定額減税額の確認方法(248KB)

 

2.公的年金から市・県民税が差し引かれる方(年金所得に係る特別徴収)

令和6年10月1日以降最初に支払を受ける公的年金等から差し引かれる市・県民税の額(以下、各月分特別徴収税額という。)から定額減税(特別税額控除)の額に相当する金額を控除します。

なお、定額減税(特別税額控除)の額が各月分の特別徴収税額を超える場合には、各月分特別徴収税額に相当する額を控除し、控除しても控除しきれない部分の金額は、以降令和6年度中に特別徴収される各月分特別徴収税額から、順次控除します。

ただし、令和6年度分の市・県民税において初めて公的年金等に係る所得から特別徴収される場合は、令和6年6月分および8月分は下記3の普通徴収の方法による控除を実施し、控除しきれない場合は令和6年10月分以降の特別徴収税額から順次控除します。

 

【減税のイメージ】

年金特別徴収 

市民税・県民税・森林環境税 納税通知書が届いた方の定額減税額の確認方法は以下をご覧ください。

市民税・県民税・森林環境税 納税通知書」の定額減税の確認方法について(291KB)

 

3.納付書や口座振替などでお支払いいただく方(普通徴収)

令和6年度分の市・県民税第1期分の納付額から定額減税(特別税額控除)の額に相当する金額(当該金額が第1期分の納付額を超える場合には、当該第1期分の納付額に相当する額)を控除します。なお、 第1期分より控除しても控除しきれない部分の金額は、第2期分以降の納付額から、順次控除します。

 

【減税のイメージ】

普通徴収

市民税・県民税・森林環境税 納税通知書が届いた方の定額減税額の確認方法は以下をご覧ください。

市民税・県民税・森林環境税 納税通知書」の定額減税の確認方法について(291KB)

 

<徴収方法が複数ある方>

 複数の徴収方法で納付する方については、給与からの天引き→公的年金からの天引き→普通徴収の順に定額減税を適用します。

 

 

定額減税(特別税額控除)の適用状況の確認方法について

定額減税(特別税額控除)の額は市・県民税の各種通知書において確認することができます。

1.普通徴収の場合(令和6年6月10日 個人あて送付)
 「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 納税通知書」の「市民税・県民税・森林環境税課税標準明細書」(P.3)をご確認ください。

2.公的年金からの特別徴収の場合(令和6年6月10日 個人あて送付)
 「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 税額決定通知書」の「市民税・県民税・森林環境税課税標準明細書」(P.3)をご確認ください。

 
3.給与からの特別徴収の場合(令和6年5月24日以降 お勤め先から配布予定)
 「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」をご確認ください。

その他参考事項

次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は定額減税(特別税額控除)の所得割額で計算を行うため、定額減税(特別税額控除)の影響はありません。

・ふるさと納税の特例控除額の控除限度額
・年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)