公共測量の測量成果の複製・使用承認申請書

公共測量の測量成果の複製・使用承認申請書

公共測量成果のご利用について

 公共測量成果(都市計画図等データ、以下略)をコピーやスキャン等したものを不特定多数の者に提供する行為は、「測量成果の複製」(測量法第43条)にあたり、承認が必要な場合があります。

 また、公共測量成果を使用して新たな地図等を作成する測量行為は、「測量成果の使用」(測量法第44条第1項)にあたり、承認が必要です。

 なお、公共測量成果を使用する際は、申請不要の場合であっても、出典を記載してください。(測量法第44条第4項)

 (出典例)

 「この地図は、倉敷市都市計画図を使用したものである。」

 「倉敷市都市計画図を掲載」

 「倉敷市都市計画図に○○を追記して掲載」など

 国土地理院はホームページにて申請要否の確認フローを公開しています(下記リンク参照)。倉敷市における申請要否もこれに準ずるものとしていますので、参照してください。

 なお、国土地理院と倉敷市で申請を求める根拠条項が異なりますので、国土地理院ホームページを参照する際は、以下のとおり読み替えてください。

   (国土地理院)      (倉敷市)

  測量法第二十九条 → 測量法第四十三条

  測量法第三十条  → 測量法第四十四条

国土交通省国土地理院ホームページ「複製・使用承認申請から承認までの流れ」

根拠法令

測量法(抜粋)

第四十三条(測量成果の複製)

 公共測量の測量成果のうち図表等を測量の用に供し、刊行し、又は電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとるために複製しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得なければならない。

第四十四条(測量成果の使用)

 公共測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得なければならない。

2 測量計画機関は、前項の承認の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その承認をしなければならない。

 一 申請手続が法令に違反していること。

 二 当該測量成果を使用することが測量の正確さを確保する上で適切でないこと。

3 第一項の承認を得て測量を実施した者は、その実施により得られた測量成果に公共測量の測量成果を使用した旨を明示しなければならない。

4 公共測量の測量成果を使用して刊行物を刊行し、又は当該刊行物の内容である情報について電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとろうとする者は、当該刊行物にその旨を明示しなければならない。

申請書

測量成果の複製・使用関係 提出部数 費用 ダウンロード
公共測量の測量成果の複製承認申請書 1部 不要

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公共測量の測量成果の使用承認申請書 1部 不要

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