市内に製造工場,物流施設等を有する事業者が工場等の増設を行う場合に交付します。
※申請期限を2024年3月31日に変更しました。(2024年7月31日までに着工することが条件。)
ポイント |
◎固定資産税・都市計画税相当額(家屋・償却資産)の1/2を3年間助成!
◎事業継続計画(BCP)に定められた代替本社機能の設置も対象!
◎設備・装置の更新も奨励対象!
◎特定業種については固定資産税・都市計画税相当額(家屋・償却資産)の
全額を3年間助成!
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名称 |
設備投資促進奨励金 |
区分 |
製造工場・研究所・物流施設 |
特定業種 |
製造工場・研究所・物流施設における代替本社機能設置 |
製造工場 |
認
定
要
件 |
対象地域 |
市内全域 |
対象となる
設備投資 |
増設・移転・更新 ※なお,更新の場合は,「従業員の維持」及び「生産の増強,高付加価値化の推進,環境負荷の軽減のいずれか」が満たされている場合に限る。 |
企業の事業継続計画(BCP)に定められた市内の主要工場等において代替本社機能を設置する場合 |
固定資産
投資額 |
大企業:2億5千万円以上
中小企業:2千5百万円以上(注1) |
大企業:20億円以上
中小企業:5億円以上(注1)
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大企業:1億円以上
中小企業:1千万円以上(注1)
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対象業種 |
製造工場・研究所・物流施設(注2) |
特定業種
EVを含む次世代自動車、航空機、新エネルギー関連及びカーボンリサイクル関連分野に係る業種
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製造工場・研究所・物流施設(注2) |
その他要件 |
・環境保全対策,災害防止対策について適切な措置が講じられているもの
・原則,工事に着手する前までに認定申請を行っているもの |
奨
励
金 |
算式 |
固定資産税・都市計画税相当額(家屋・償却資産)の50%×3年間(注3) |
固定資産税・都市計画税相当額(家屋・償却資産)の100%×3年間(注3) |
固定資産税・都市計画税相当額(家屋・償却資産)の50%×3年間 |
限度額 |
なし |
その他 |
・制度適用は2024年7月31日までに工事に着手するもの。(ただし,申請書は2024年3月31日までに提出すること)
・奨励金の認定単位は,増設等を行う事業目的を基準として,1事業ごとに認定。(事業内容の確認が必要な場合があるため,申請前に商工課までご連絡ください)
(注1)中小企業:中小企業基本法第2条に規定する中小企業。
(製造業の場合,資本金3億円以下又は常時使用する従業員が300人以下)
(注2)「企業立地促進奨励金」又は「物流施設誘致促進助成金」の「対象業種」に該当する業種
(注3)増設等に係る固定資産税等が納付された年度ごとに交付する。 |