行政改革推進委員会条例

行政改革推進委員会条例

倉敷市行政改革推進委員会条例

倉敷市行政改革推進委員会条例

平成7年3月27日

条例第3号
(目的及び設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な市政の実現を推進するため,倉敷市行政改革
推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,前条の目的を達成するため,次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 行政改革に関する事項の調査及び審議
(2) 行政改革の推進に関する助言
(3) 前2号に掲げるもののほか行政改革に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,委員20人以内をもって組織し,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 各種団体を代表する者
(3) 前2号に掲げる者のほか市長が適当と認める者
(会長及び副会長)
第4条 委員会に,会長及び副会長各1人を置き,委員の互選によってこれを定める。
2 会長は,会務を総理し,委員会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は,会長が必要に応じ招集し,会議の議長は会長がこれに当たる。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成7年4月1日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 この条例による最初の会議は,第5条第1項の規定にかかわらず,市長が招集する。


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