倉敷市建築基準法施行細則
昭和45年6月27日
規則第40号
最終改正 令和3年7月8日規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及び建築物等の制限に関する条例(昭和26年岡山県条例第10号。以下「県条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(申請、報告及び届出者の資格)
第2条 法、政令、省令、県条例及びこの規則により、特定行政庁である市長(以下「市長」という。)、建築主事又は指定確認検査機関に申請、報告又は届出をしようとする者(以下「申請者」という。)が未成年者又は成年被後見人である場合は、法定代理人が、被保佐人である場合は、保佐人が連署しなければならない。
2 この規則により申請等をしようとする者が法人である場合は、その名称、事務所の所在地及び代表者の氏名を記載しなければならない。
3 建築士又は建築代理者が建築主に代わつて、法、政令、省令、県条例及びこの規則により申請又は届出をしようとするときは、当該申請書又は当該届出書に建築主の委任状を添付しなければならない。
(確認申請書に添付する書類)
第3条 確認申請書には、省令で定めるもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条に規定する地域(工業地域及び工業専用地域内を除く。)に建築する工場にあつては、所定の工場調書
(2) 政令第8章の規定により、制限の緩和規定の適用を受けるものについては、所定の建築物調書
(3) 法第6条第1項に掲げる建築物の確認申請書で県条例第3条第2項第4号の規定によりがけに近接して居室を有する建築物を建築する場合は、がけの上下端から当該建築物までの水平距離、がけの形状、高さ等を示す図書
(4) 県条例による認定を受けて建築する場合は、認定書の写し
(5) 法による許可、認定又は指定を受けて建築する場合は、許可書、認定書又は指定書の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、建築主事が必要と認める図書
(計画通知書に添付する書類)
第3条の2 計画通知書には、必要に応じて前条各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(建築物省エネ法の特定建築物に係る完了検査申請書等に添付する書類)
第3条の3 法第7条第1項の規定による完了検査の申請又は法第18条第16項の規定による工事完了の通知(以下「完了検査申請等」という。)をしようとする建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第11条第1項の規定が適用される建築物(以下「建築物省エネ法の特定建築物」という。)の建築主は、完了検査申請等に係る建築物の建築物エネルギー消費性能確保計画に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第3条に該当する軽微な変更があつた場合は、省令第4条第1項第5号(省令第8条の2第13項において準用する場合を含む。)に規定する書類の一部として、次の各号に掲げる変更の区分に応じ当該各号に定める図書を建築主事に提出しなければならない。
(1) 倉敷市建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則(平成28年倉敷市規則第37号。以下「市建築物省エネ法施行細則」という。)第7条第1号又は第2号に規定する変更 所定の建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書及び当該変更内容を説明する図書
(2) 市建築物省エネ法施行細則第7条第3号に規定する変更 所定の建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書、当該変更内容を説明する図書及び市建築物省エネ法施行細則第8条第2項に規定する軽微変更該当証明書又はその写し
2 完了検査申請等をしようとする建築物省エネ法の特定建築物の建築主は、建築物エネルギー消費性能基準に係る工事監理の状況を記載した所定の省エネ基準工事監理報告書を建築主事に提出しなければならない。
(確認申請手数料等の免除)
第4条 倉敷市手数料条例(平成12年倉敷市条例第9号)第7条第2項第2号の規定により確認申請手数料等の免除を受けようとする者は、確認申請書を提出する前に、所定の免除申請書にり災証明書又は免除を必要とする事由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の免除申請書の提出があつたときは、内容を審査のうえ、免除の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。
3 前項の規定により、確認申請手数料等の免除の決定通知を受けた者は、確認申請書を提出する際に当該決定通知書を添付しなければならない。
(許可申請の添付図書)
第5条 法の規定による許可(法第86条及び法第86条の2の規定による許可を除く。)の申請書に、省令の規定により市長が規則で定める添付を要する図書又は書面は、次に掲げるものとする。
(1) 別表第1に定める図書
(2) 工場調書(工場又は作業場の用途に供する建築物の許可の場合に限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、参考となる図書又は書面で市長が必要と認めるもの
2 法の規定による工作物の許可の申請書に、省令第10条の4第4項の規定により市長が規則で定める添付を要する図書又は書面は、次に掲げるものとする。
(1) 別表第2に定める図書
(2) 工場調書
(3) 前2号に掲げるもののほか、参考となる図書又は書面で市長が必要と認めるもの
3 法の規定による許可及び法第6条第1項の規定による確認を要する建築物については、当該許可を得た後でなければ、原則として、確認の申請をすることができない。
(建築物の認定申請の添付図書)
第5条の2 法又は政令の規定による認定及び認定の取消し(法第86条から第86条の5までの規定による認定及び認定の取消しは、除く。)の申請書に、省令の規定により市長が規則で定める添付を要する図書又は書面及び県条例の規定による認定の申請書に添付を要する図書又は書面は、次に掲げるものとする。ただし、県条例第8条から第10条までの規定による認定の申請を行う場合であって、同時に法第43条第2項第2号の規定による許可の申請を行うときは、次に掲げる図書又は書面のうち、当該許可の申請書に添付するものに限り、当該認定の申請書への添付を省略することができる。
(1) 別表第1に定める図書
(2) 都市計画事業者の意見書(政令第131条の2第2項の規定による認定の場合に限る。)
(3) 日影図(法第55条第2項の規定による認定の場合に限る。)
(4) 所定の既存不適格調書(政令第137条の16第2号の規定による認定の場合に限る。)
(5) 法第6条の3第4項又は第18条第7項の規定による構造計算適合性判定の結果を記載した通知書又はその写し(法第86条の8第1項の規定による認定の場合に限る。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となる図書又は書面で市長が必要と認めるもの
2 前条第3項の規定は、前項の規定による認定について準用する。
(指定、認定及び許可の申請書の添付図書等)
第5条の3 法第57条の2第1項の規定による指定、法第86条第1項及び第2項の規定による認定並びに法第86条第3項及び第4項並びに法第86条の2第2項の規定による許可の申請書に、省令の規定により市長が規則で定める添付を要する書面は、次に掲げるものとする。
(1) 対象区域内の土地について所有権又は借地権を有する者の一覧
(2) 対象区域内の土地の公図の写し
(3) 対象区域内の土地の登記事項証明書
(4) 対象区域内の土地所有者又は借地権者の印鑑証明書
(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となる書面で市長が必要と認めるもの
2 法第86条の2第1項の規定による認定及び同条第3項の規定による許可の申請書に、省令の規定により市長が規則で定める添付を要する書面は、前項第1号から第3号まで及び第5号に掲げるものとする。
3 法第57条の3の規定による指定の取消し並びに法第86条の5第1項の規定による認定及び許可の取消しの申請書に、省令の規定により市長が規則で定める添付を要する書面は、次に掲げるものとする。
(1) 取消しの申請に係る公告対象区域内の土地について所有権又は借地権を有する者の一覧
(2) 取消しの申請に係る公告対象区域内の土地の公図の写し
(3) 取消しの申請に係る公告対象区域内の土地の登記事項証明書
(4) 取消しの申請に係る公告対象区域内の土地所有者又は借地権者の印鑑証明書
(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となる書面で市長が必要と認めるもの
4 第5条第3項の規定は、前3項の規定による指定、認定若しくは許可又は指定、認定若しくは許可の取消しについて準用する。
(敷地面積の規模の緩和)
第5条の4 政令第136条第3項ただし書の規定により、市長が同項の表(ろ)欄に掲げる数値によることが不適当であると認めて定める敷地面積の規模は、次のとおりとする。
(許可等の変更)
第6条 許可、認定又は承認(以下「許可等」という。)を受けた建築物等で、工事を完了する前にその申請書又は添付図書の内容を変更しようとする場合は、許可通知書、認定通知書又は承認通知書を添えて新たに許可等を受けなければならない。ただし、その変更が既に許可等を受けた事項の範囲内であると市長が認めた場合は、この限りでない。
(建築主等変更の届)
第7条 建築主は、承認、認定又は確認を受けた建築物又は工作物の建築主、工事監理者又は工事施工者の氏名又は住所を変更した場合には、5日以内に所定の建築主変更届又は工事監理者・工事施工者変更届(以下「名義変更届等」という。)を市長、建築主事又は指定確認検査機関に提出しなければならない。
2 指定確認検査機関は、名義変更届等の提出を受けたときは、その旨を市長又は建築主事に報告しなければならない。
(許可等の取消し)
第8条 市長又は建築主事は、許可等、指定又は確認を受けた申請書又は添付図書が虚偽であると判明した場合においては、その許可等又は確認を取り消すことができる。
(取りやめ届等)
第9条 建築主は、許可等又は確認を受けた建築物又は工作物の工事を取りやめた場合は、取りやめ届を許可等又は確認を受けない前に当該申請書を取り下げようとするときは、所定の取下げ届を5日以内に市長、建築主事又は指定確認検査機関に提出しなければならない。
2 指定確認検査機関は、前項の取りやめ届又は取下げ届の提出を受けたときは、その旨を市長又は建築主事に報告しなければならない。
(工事監理者等の決定の届出)
第10条 法第5条の4第4項の規定により、工事監理者を定めなければならない建築物について、確認申請書を提出する際に工事監理者又は工事施工者が未定であった場合は、工事着手前に工事監理者等を決定し、所定の工事監理者等決定届出書を建築主事又は指定確認検査機関に提出しなければならない。
2 指定確認検査機関は、前項の工事監理者等決定届出書の提出を受けたときは、その旨を建築主事に報告しなければならない。
(特定建築物の指定及び定期調査報告)
第11条 法第12条第1項の規定により、市長が指定する特定建築物は、次に掲げるものとする。
(1) 劇場、映画館又は演芸場の用途に供する建築物で、これらの用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの
(2) 観覧場、公会堂又は集会場の用途に供する建築物で、これらの用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル(屋外観覧席にあっては1、000平方メートル)を超えるもの
(3) 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設等、旅館又はホテルの用途に供する建築物で、これらの用途に供する部分の床面積の合計が600平方メートルを超えるもの又は3階以上の階をこれらの用途に供するもの
(4) 百貨店、マーケット、展示場、飲食店(次号に規定する飲食店を除く。)、遊技場又は物品販売業を営む店舗で、階数が3以上で、かつ、これらの用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの又はこれらの用途に供する部分の床面積の合計が1、000平方メートルを超えるもの
(5) キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、公衆浴場(個室付浴場に限る。)、待合、料理店又は飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受けるものに限る。)で、階数が3以上で、かつ、これらの用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの又はこれの用途に供する部分の床面積の合計が1、000平方メートルを超えるもの
2 省令第5条第1項の規定により市長が定める報告の時期は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じて当該各号に定める時期とする。
(1) 前項第1号及び第2号に掲げる建築物
平成14年以後3年ごとの年の4月1日から12月31日まで
(2) 前項第3号に掲げる建築物
平成15年以後3年ごとの年の4月1日から12月31日まで
(3) 前項第4号に掲げる建築物
平成16年以後3年ごとの年の4月1日から12月31日まで
(4) 前項第5号に掲げる建築物
平成14年以後2年ごとの年の4月1日から12月31日まで
(5) 政令第16条第1項第1号及び第2号に掲げる建築物
平成29年以後3年ごとの年の4月1日から12月31日まで
(6) 政令第16条第1項第3号及び第4号に掲げる建築物
平成30年以後3年ごとの年の4月1日から12月31日まで
(7) 政令第16条第1項第5号に掲げる建築物(キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、公衆浴場(個室付浴場に限る。)、待合、料理店又は飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受けるものに限る。)を除く。)
平成28年以後3年ごとの年の4月1日から12月31日まで
(8) 政令第16条第1項第5号に掲げる建築物(キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、公衆浴場(個室付浴場に限る。)、待合、料理店又は飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受けるものに限る。)に限る。)
平成28年以後2年ごとの年の4月1日から12月31日まで
3 第1項各号及び政令第16条第1項各号に掲げる建築物のうち2以上のものに該当する複合建築物については、それらの用途に供する部分の床面積が最大のものをもつて、当該各号のいずれかの建築物とみなし、前項の規定を適用する。
4 前項の複合建築物が第1項第5号の建築物を含む場合にあつては、前項の規定にかかわらず、第2項第4号の規定を適用する。
5 第3項の複合建築物が政令第16条第1項第5号に掲げる建築物(キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、公衆浴場(個室付浴場に限る。)、待合、料理店又は飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受けるものに限る。)に限る。)を含む場合にあつては、第3項の規定にかかわらず、第2項第8号の規定を適用する。
6 省令第5条第4項の規定により市長が規則で定める添付を要する書類は、別表第3に定めるものとする。
7 省令第6条の3第5項第2号の規定により市長が定める期間(同条第2項第7号に掲げる書類に係るものに限る。)は、法第12条第1項の規定による報告を受けた日から起算して3年間とする。
(特定建築設備等の指定及び定期検査報告)
第12条 法第12条第3項の規定により、市長が指定する特定建築設備等は、前条第1項各号の建築物に設ける防火設備(随時閉鎖又は作動できるもの(防火ダンパーを除く。)。以下「防火設備」という。)とする。
2 省令第6条第1項の規定による市長が定める時期は、法第87条の4において準用する法第7条第5項若しくは法第7条の2第5項の検査済証の交付日又は前回報告した日から1年を超えない日とする。ただし、政令第129条の3第1項第3号に規定する小荷物専用昇降機及び防火設備は、平成30年以後1年ごととする。
3 法第12条第3項に規定する特定建築設備等(法第88条第1項において準用する場合を含む。)を廃止し、又は休止し、若しくは再使用しようとするときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。
4 省令第6条の2の2第1項の規定により市長が定める時期は、法第88条第1項において準用する法第7条第5項若しくは法第7条の2第5項の検査済証の交付日又は前回報告した日から1年を超えない日とする。
5 省令第6条の3第5項第2号の規定により市長が定める期間(同条第2項第8号に掲げる書類に係るものに限る。)は、法第12条第3項の規定による報告を受けた日から起算して2年間とする。
(計画道路の指定)
第13条 法第42条第1項第4号に指定する道路の指定を受けようとする者は、所定の指定申請書の正本及び副本に、それぞれ次の各号に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 指定を受けようとする道路(以下この項において「申請道路」という。)の付近の見取図(縮尺2、500分の1の都市計画図)
(2) 申請道路の平面図及び縦横断面図
(3) 橋りよう等の構造物の平面図及び断面図
(4) 申請道路の事業決定書の写し又はこれに代わる図書
(5) 申請道路の敷地となる土地の所有者及びその土地に関して権利を有する者の承諾書
(6) その他市長が必要と認める図書
(道路の位置の指定)
第14条 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けようとする者は、省令第9条に規定する図書のほかに、所定の指定等申請書及び承諾書の正本及び副本に、それぞれ次の各号に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 指定を受けようとする道路の土地の付近の見取図(縮尺2、500分の1の都市計画図)
(2) 指定を受けようとする道路に関係のある土地の1筆ごとの境界線及び地番を示す図書
(3) 指定を受けようとする道路及び附属物の構造図
(4) 指定を受けようとする道路に関係のある土地の登記事項証明書
(5) 承諾書により承諾した者の印鑑証明書
(道路の位置の指定の変更及び廃止)
第15条 道路の位置の指定を受けた道路を変更又は廃止しようとするときは、所定の変更等申請書及び承諾書の正本及び副本に、それぞれ前条に規定する図書のほかに、原則として指定通知書を添えて市長に提出しなければならない。
(道路等に関する事業の施行区域内における道路の位置の指定の廃止)
第15条の2 道路法(昭和27年法律第180号)第18条の規定による供用開始がなされた道路の区域内に存在する指定道路は、当該区域内に存在する部分に限り、前条の規定にかかわらず、廃止されたものとみなす。
2 市長は、前項の規定により、その全部又は一部が廃止されたとみなされた指定道路に係る残存部分で、特に必要がないと認めるものについては、前条の規定にかかわらず、廃止することができる。
3 市長は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行区域における当該事業の完了した区域内に存在する指定道路を、前条の規定にかかわらず、廃止することができる。
4 市長は、第1項の規定により、指定道路の全部又は一部が廃止されたとみなされた場合、又は前2項の規定により指定道路の全部又は一部を廃止した場合は、その旨を公告しなければならない。
(し尿浄化槽(そう)の設置に係る区域の指定)
第16条 政令第32条第1項第1号の規定により、市長が衛生上特に支障があると認めて指定する区域は、倉敷市の全域とする。ただし、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定められた事業計画において、法第6条第1項の確認の申請の日から2年以内に下水道法第2条第8号に規定する処理区域に予定されている区域は、除くものとする。
(道路とみなす道)
第17条 法第42条第2項の規定により市長が指定する道は、都市計画区域内における法第3章の規定が適用されるに至つた際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル(同条第1項の規定により指定された区域内においては、6メートル)未満、1.8メートル以上のものとする。
(かど地等の指定)
第18条 法第53条第3項第2号の規定による市長が指定する敷地は、次の各号の一に掲げるものとする。
(1) 街区のかど(内角120度以内で交わるかど地をいう。)にある敷地で、道路(現に幅員がそれぞれ4メートル以上のもの。以下この条において同じ。)の幅員の合計が12メートル以上あり、かつ、当該道路に接する長さの合計がその周囲の長さの3分の1以上あるもの
(2) 2以上の道路に接する敷地(街区のかどにあるものを除く。)で、道路の幅員の合計が12メートル以上あり、かつ、当該道路に接する長さの合計がその周囲の長さの3分の1以上あるもの
(3) 直接又は道路を隔てて公園、広場、緑地、河川、沼沢又はこれらに類するものに接する敷地で、前各号に準ずると認められるもの
(道路面と敷地の地盤面とに著しく高低差がある場合)
第19条 政令第135条の2第2項の規定により、建築物の敷地の地盤面が前面道路より3メートル以上高く、かつ、土地の状況その他により安全上支障がない場合においては、法第56条第1項第1号の規定にかかわらず、その前面道路は敷地の地盤面と前面道路との高低差から2メートルを減じたものだけ高い位置にあるものとみなす。
(垂直積雪量)
第19条の2 政令第86条第3項の規定により特定行政庁が定める垂直積雪量は、次の式により算定した数値とする。
(建築物の建築場所の標高(単位メートル)-2)×0.0004+0.26
(建築物の後退距離の算定の特例)
第19条の3 政令第130条の12第5号の規定により市長が定める建築物の部分は、当該敷地内の建築物の一部で、法第44条第1項第4号の規定による許可を受けた公共用歩廊その他政令第145条第2項に定める建築物に接続する部分とする。
(工程届及び施工状況報告書)
第20条 工事監理者又は工事施工者は、確認を受けた建築物又は工作物の工事が、建築主事があらかじめ指定した工程に達するときは、その7日前までに所定の文書でその旨を建築主事に報告しなければならない。
2 工事監理者又は工事施工者は、建築主事が改めて指定した状況に達した場合は、その工事の所定の施工状況報告書を建築主事に提出しなければならない。
(法第22条の指定区域)
第20条の2 法第22条の規定により指定する区域は、本市の区域のうち都市計画区域内(防火地域及び準防火地域を除く。)とする。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和45年8月1日から施行する。
附則(昭和48年5月11日規則第39号)
この規則は、昭和48年6月1日から施行する。
附則(昭和49年9月9日規則第70号)
この規則は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和51年3月25日規則第10号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年7月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月28日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月31日規則第32号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年9月7日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年6月30日規則第40号)
この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第23号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年9月6日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月16日規則第68号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第29号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月30日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条から第5条の3までの規定については、この規則の施行の日以後に行う申請から適用し、同日前に行った申請については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月24日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関する第2条第1項の改正規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年9月29日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に受理した確認申請については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月29日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(定期報告に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の倉敷市建築基準法施行細則第12条第3項各号の規定により報告している建築物にあっては、改正後の倉敷市建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)第11条第3項各号の規定による最初の報告すべき時期(以下「基準時」という。)が当該各号に規定する3年又は2年未満となるものについては、新規則第11条第3項各号の規定にかかわらず、基準時における報告を要しない。
附則(平成17年6月29日規則第85号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年6月23日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年7月24日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月15日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年7月15日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年8月18日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月1日規則第83号)
この規則は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成28年8月12日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月12日規則第29号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第22号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月24日規則第55号)
この規則は、令和元年6月25日から施行する。
附則(令和3年2月5日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月8日規則第78号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する
別表第1(第5条、第5条の2関係)
図書の種類 |
明示すべき事項 |
付近見取図(縮尺2,500分の1の都市計画図) |
方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 |
縮尺、方位、敷地の境界線、建築物の位置、敷地の接する道路の位置及び幅員、申請に係る建築物と他の建築物との別並びに隣接建築物の用途、構造及び配置状況 |
各階平面図 |
縮尺、方位、間取り、各室の用途及び面積(工場にあつては、作業場、機械設備等の配置) |
2面以上の立面図 |
縮尺、開口部の位置並びに外壁及び軒裏の構造 |
主要断面図 |
縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出、軒の高さ、建築物の高さ |
別表第2(第5条関係)
図書の種類 |
明示すべき事項 |
付近見取図(縮尺2,500分の1の都市計画図) |
方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 |
縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内の工作物の位置及び申請に係る工作物と他の工作物との別(申請に係る工作物が政令第138条第3項第2号ハからチまでに掲げるものである場合においては、当該工作物と建築物の別を含む。) |
平面図又は横断図 |
縮尺及び主要部分の寸法 |
側面図又は縦断図 |
縮尺、工作物の高さ及び主要部分の寸法 |
フロー図 |
処理工程 |
別表第3(第11条関係)
書類の種類 |
明示すべき事項 |
付近見取図(縮尺2,500分の1の都市計画図) |
方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 |
縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内の建築物の用途、位置及び構造(耐火建築物と準耐火建築物との別を含む。)、報告に係る建築物と他の建築物との別、土地の高低並びに敷地に接する道路の位置及び幅員 |
各階平面図 |
縮尺、方位、間取り、各室の用途、防火区画及び防火戸の位置、避難設備の位置、調査において指摘のあつた箇所(特記すべき事項を含む。)並びに省令第5条第3項に規定する報告書及び定期調査報告概要書に添えた写真を撮影した位置 |
2面以上の立面図 |
縮尺、開口部の位置並びに外壁及び軒裏の構造 |