倉敷市美観地区景観条例施行規則(PDF)
倉敷市美観地区景観条例施行規則
平成17年6月29日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、倉敷市美観地区景観条例(平成17年倉敷市条例第72号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(工作物)
第2条 条例第2条第4号に規定する規則で定めるものは、次に掲げる工作物とする。
(1) 煙突、排気塔その他これらに類するもの
(2) アンテナ(家庭用テレビアンテナを除く。)、鉄筋コンクリート造りの柱、金属製の柱その他これらに類するもの
(3) 電波塔、物見塔、記念塔その他これらに類するもの
(4) 広告板、広告塔、装飾塔その他これらに類するもの
(5) 高架水槽、冷却塔その他これらに類するもの
(6) 垣、柵、塀、擁壁その他これらに類するもの
(7) 機械式駐車装置その他これに類するもの
(8) 彫像、記念碑その他これらに類するもの
(9) 橋その他これに類するもの
(10) 電柱、電話ボックス、案内標識その他これらに類するもの
(11) 太陽光発電パネルその他これに類するもの
(技術的細目)
第3条 条例第6条第2項又は第9条第2項に規定する技術的細目は、景観地区の種別に応じ、別表に掲げるとおりとし、原則として従前の位置、規模、形態、意匠及び色彩に倣い、各々固有の様式によるものとする。
(行為の完了等の届出)
第4条 条例第7条の規定による行為の完了等の届出は、当該行為が完了した日又は当該行為を中止した日から4日以内に、所定の完了・中止届に景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)第19条第1項各号に掲げる図書及び当該行為後の写真を添えて行うものとする。ただし、やむを得ない事情により届け出ることができないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、条例第12条の規定による行為の完了等の届出において準用する。この場合において、「景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)第19条第1項各号」とあるのは「次条第1項各号」と読み替えて適用する。
(工作物の認定申請書の様式)
第5条 条例第8条第1項の規定による計画の認定の申請は、所定の申請書(正本及び副本)に次に掲げる図書を添えて行うものとする。ただし、次に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できないときは、当該工作物の建設等の規模に応じて、市長が適当と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に替えることができる。
(1) 工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面(道路及び目標となる地物並びに隣接する土地における建築物及び工作物の位置を明示したものに限る。)で縮尺2500分の1以上のもの
(2) 当該敷地及び当該敷地の周辺を示す写真
(3) 当該敷地内における工作物の位置を表示する図面(申請に係る工作物と他の工作物及び建築物との区別ができ、土地の高低を明示したものに限る。)で縮尺100分の1以上のもの
(4) 工作物の彩色が施された立面図で縮尺50分の1以上のもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項を記載した図書
2 前項の規定にかかわらず、市長は、前項各号に掲げる図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
(工作物の建設等工事現場における認定の表示の方法)
第6条 条例第11条第1項の表示は、省令第24条に規定する別記様式第7中「建築等」とあるのは「建設等」と書き換えて適用する。
(違反工作物の公示の方法)
第7条 条例第13条第1項第2号の規則で定める方法は、倉敷市公告式条例(昭和42年倉敷市条例第1号)別表に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
(違反工作物の工事の請負人の通知)
第8条 条例第13条第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第13条第1項第1号の規定による命令(以下この条において「命令」という。)に係る工作物の概要
(2) 前号の工作物の設計者等に係る違反事実の概要
(3) 命令するまでの経過及び命令後に市長の講じた措置
(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
2 条例第13条第2項の規定による通知は、文書をもって行うものとし、当該通知には命令書の写しその他の命令の内容を記載した書面を添付するものとする。
附則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 第1種美観地区における建築物及び工作物
区分
|
技術的細目
|
形式
|
開口部
|
屋根
|
壁
|
町屋
|
厨子二階若しくは本二階の塗屋造又はこれらに類する様式
|
一階 倉敷格子、連子格子、出格子窓
二階 倉敷窓、虫籠窓、出格子窓、連子窓
出入口 大戸、格子戸、腰板戸
|
本瓦葺若しくは桟瓦葺の切妻屋根又は庇付切妻屋根
|
白漆喰塗及び必要に応じ、腰板張り又はなまこ瓦張り
|
蔵
|
土蔵造又はこれに類する様式
|
窓 奉行窓
出入口 土塗戸、格子戸、腰板戸
|
本瓦葺又は桟瓦葺の切妻屋根
|
白漆喰塗及びなまこ瓦張り
|
塀
|
桟瓦葺の屋根、白漆喰塗及び板張りの壁
|
工作物
|
建築物との均整がとれていること。
|
2 第2種美観地区における建築物及び工作物
区分
|
技術的細目
|
形式
|
開口部
|
屋根
|
壁
|
町屋
|
厨子二階若しくは本二階の塗屋造又はこれらに類する様式
|
一階 倉敷格子、連子格子、出格子窓
二階 倉敷窓、虫籠窓、出格子窓、連子窓
出入口 大戸、格子戸、腰板戸
|
本瓦葺若しくは桟瓦葺の切妻屋根又は庇付切妻屋根
|
白漆喰塗及び必要に応じ、腰板張り又はなまこ瓦張り
|
蔵
|
土蔵造又はこれに類する様式
|
窓 奉行窓
出入口 土塗戸、格子戸、腰板戸
|
本瓦葺又は桟瓦葺の切妻屋根
|
白漆喰塗及びなまこ瓦張り又は1階部分に限り焼板張り
|
塀
|
桟瓦葺の屋根、白漆喰塗及び板張りの壁
|
工作物
|
建築物との均整がとれていること。
|