倉敷市建築協定条例

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倉敷市建築協定条例                      

                           昭和47年12月25日



条例第107号

(目的)

第1条 この条例は,建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定に基づく建築協定の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(区域)

第2条 建築協定をすることができる区域は,都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定に基づく第1種低層住居専用地域,第2種低層住居専用地域,第1種中高層住居専用地域,第2種中高層住居専用地域,第1種住居地域,第2種住居地域,準住居地域,近隣商業地域及び商業地域又は用途地域の指定のない区域において,住宅地としての環境を保護し,又は商店街としての利便を高度に維持増進することが必要と認める区域内で市長が告示して定める区域とする。

(協定事項)

第3条 前条に定める区域内において,土地の所有権者ならびに建築物の所有を目的とする地上権者および賃借権者は,その権利の目的となっている土地について一定の区域を定め,住宅地としての環境または商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し,かつ,土地の環境を改善するため,その区域内における建築物の敷地,位置,構造,用途,形態,意匠または建築設備に関する基準を協定することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(読替規定)

2 第1種住居専用地域,第2種住居専用地域,住居地域,近隣商業地域および商業地域または用途地域の指定のない区域の決定がなされるまでの間は,第2条において「都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定に基づく第1種住居専用地域,第2種住居専用地域,住居地域,近隣商業地域および商業地域または用途地域の指定のない区域」とあるのは,「都市計画法施行法(昭和43年法律第101号)第2条の規定による住居地域および商業地域または用途地域の指定のない区域」と読み替えるものとする。

附則(平成8年3月22日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められている都市計画区域内の第1種住居専用地域,第2種住居専用地域及び住居地域に関しては,平成8年6月24日(同日前に同条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により,当該都市計画区域について,用途地域に関する都市計画が決定されたときは,当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示があった日)までの間は,改正前の倉敷市建築協定条例第2条及び倉敷市特別工業地区建築制限の緩和等に関する条例第3条の規定は,なおその効力を有する。