○倉敷市建築基準法に基づく意見の聴取に関する規則
昭和45年6月27日
規則第42号
改正 平成6年9月30日規則第71号
〔この改正で題名改正〕
平成19年3月30日規則第34号
平成28年3月15日規則第15号
平成30年3月8日規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の規定に基づく意見の聴取について必要な事項を定めるものとする。
(意見の聴取の請求)
第2条 法第9条第3項又は第8項(法第10条第2項、法第45条第2項、法第88条第1項、第2項及び第3項、法第90条第3項並びに法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により、意見の聴取の請求をしようとする者は、意見の聴取の請求の理由並びに住所、氏名、職業及び生年月日を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(開催の通知及び公告)
第3条 市長は、意見の聴取を行おうとするときは、開催の日の2日前(法第48条第14項に規定する公開による意見の聴取の場合にあっては、3日前)までに意見の聴取の理由、期日及び場所を意見の聴取の請求をした者又は法第46条第1項及び法第48条第15項(法第88条第2項において準用する場合を含む。)に規定する利害関係を有する者若しくは法第72条第1項(法第74条第2項及び法第76条の3第4項において準用する場合を含む。)に規定する関係人(以下「被意見聴取者」という。)に通知するとともに、その旨を公告するものとする。
(被意見聴取者の代理人)
第4条 前条の規定により通知を受けた被意見聴取者が、代理人を出頭させるときは、その理由、代理人の経歴を記載した書面および委任状を意見の聴取の期日の前日までに市長に提出しなければならない。
(意見の聴取の延期)
第5条 被意見聴取者および代理人は、意見の聴取の期日にやむを得ない理由により出頭できないときは、意見の聴取の期日の前日までに、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があつた場合において、その理由を正当と認めたとき、または災害その他やむを得ない理由により意見の聴取を行なうことができないと認めたときは、意見の聴取を延期することができる。
3 市長は、前項の規定により意見の聴取の期日を延期したときは、変更期日その他必要な事項を、ただちに公告するものとする。
(意見の聴取の議長および関係者の出席)
第6条 意見の聴取における議長は、市長が市職員のなかから指名する。
2 議長は、必要があると認めるときは、関係行政機関の職員または学識経験者の出席を求めて、その意見を聞くことができる。
(意見の聴取の方法)
第7条 意見の聴取は公開とし、口述により行なう。
(発言)
第8条 意見の聴取においては、議長の許可を受けなければ発言することができない。
(議長等の発言の制限)
第9条 議長または関係行政機関の職員が被意見聴取者の親族または利害関係人にあたるときは、発言することができない。
2 議長が前項の場合に該当するときは、市長は、他の者に議長を代理させなければならない。
(傍聴人の制限等)
第10条 議長は、場内の秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限し、または傍聴人を退場させることができる。
(証人または参考人の出席)
第11条 被意見聴取者またはその代理人は、意見の聴取に際して、あらかじめ市長に届出をし、証人または参考人を出席させ、証拠を提出することができる。
(書記)
第12条 意見の聴取についての庶務に従事するため、書記若干人を置く。
2 書記は、市職員のうちから議長が指名する。
(意見の聴取調書)
第13条 議長は、意見の聴取の終了後、ただちに意見の聴取の経過についての調書を作成し、必要があると認めたときは、出席者の面前で朗読するものとする。
2 被意見聴取者またはその代理人は、前項の朗読があつた場合において、調書に記載した事項が事実に反しないと認めるときは、すみやかに当該調書に記名押印しなければならない。
(適用除外)
第14条 法第48条第15項に規定する公開による意見の聴取を行う場合にあっては、第4条及び第5条の規定は適用しない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか意見の聴取について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和45年8月1日から施行する。
附則(平成6年9月30日規則第71号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第34号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月8日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。