建築主事の設置について

建築主事の設置について
建築主事の設置について     (昭和45年6月30日 告示第109号)

建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認に関する事務を
つかさどるため,本市に昭和45年8月1日から建築主事を置く。