建築基準法第52条第1項第6号及び第53条第1項第6号等の規定に基づく指定について(告示)

建築基準法第52条第1項第6号及び第53条第1項第6号等の規定に基づく指定について(告示)

建築基準法第52条第1項6号及び同法第53条第1項第6号等の規定に基づく指定
について(平成17年7月21日 倉敷市告示第456号)

1 建築規制の種類及び決定値
 

  建築基準法第52条第1項第六号 10分の20とする。ただし,旧船穂町及び
 旧真備町の一部は10分の10とする。

  建築基準法第53条第1項第六号  10分の6とする。

  建築基準法第56条第1項第一号,別表第3,用途地域の指定のない区域の建築
 物の(に)欄  1.5とする。             

  建築基準法第56条第1項第二号二  2.5とする。