紛争に対する和解の仲介制度

紛争に対する和解の仲介制度

 農地の利用関係等の紛争について、当事者において話し合いがつかない場合の、解決方法については、

  (1)裁判所による民事訴訟

  (2)民事調停法に基づく農事調停

  (3)農地法に基づく和解の仲介

があります。

 農地の利用関係等の紛争については、裁判所にわざわざ出向いて、解決をしてもらうのはちょっと・・・・・・という方には(3)の和解の仲介が身近で簡易な解決方法です。

 農業委員会が行う和解の仲介は、紛争の当事者の双方又は一方から、和解の仲介の申立があった場合、農業委員会が農業委員の中から3人の仲介委員を決めて、仲介を進めます。

 農業委員は法律の専門家ではありませんが、地域の実情に精通しており、紛争の適正な解決が図られる場合があると思います。