近年の農業を取り巻く環境は、農業従事者の高齢化や、それに伴う遊休農地の問題など、多くの問題を抱えています。
このため、他の耕作者に、農地を耕作してもらわなければならない人も少なくないと思いますが、「農地の賃貸借をすると、賃借人が農地を返還する際に、離作料を要求するので・・・。」と、口約束によるいわゆるヤミ小作をしたり、農地を荒廃させているケースもみられます。
これらの問題を解消し、農地の有効利用と経営規模の拡大を図る目的の制度として、期限がくれば、離作料を支払うことなく、自動的に貸し借りが解除される「安心して農地を貸せる仕組み」として、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の設定というものがあります。
条件としては、
(1)倉敷市内の市街化調整区域内の農地で、
(2)借り手が借り受け後、10アール以上耕作できる者
が対象になります。