地籍調査成果の交付に関するQ&A

地籍調査成果の交付に関するQ&A
 Q1 :平板測量地区の地籍調査成果を利用する場合の手続きは?

Q2 :数値測量地区の地籍測量成果を利用する場合の手続きは?

Q3 :数値測量地区の成果の複製にかかる料金は?

Q4 :測量法第43条に基づく複製承認申請は、どのような場合に必要ですか?

Q5 :測量法第44条に基づく使用承認申請は、どのような場合に必要ですか?

Q6 :複製した電磁的なデータを利用して測量を行う場合や新たな地図等を作成する際の手続きは?

Q7 :紙に複製したデータを利用して測量する場合の手続きは?

Q8 :地籍調査成果を自分の財産管理等に利用する場合には、複製承認申請や使用承認申請は必要ですか?

Q9 :入手した紙データもしくは電磁的データは、何度でも測量に使用することができますか?

Q10 :使用承認・複製承認ともに、承認されない場合がありますか?

 

Q1 :平板測量地区の地籍調査成果を利用する場合の手続きは?


A1 :平板測量地区は、保管している成果(複図)がマイラー(ポリエステル製のフィルム)であるため、コピー(紙)のみ提供可能です。ご利用の際は、「地籍調査成果コピー申込書」を提出していただきます。

該当地区のある本庁または支所へお越しください。利用料金は、コピー代として、1枚10円いただきます。

 

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Q2 :数値測量地区の地籍測量成果を利用する場合の手続きは?


A2 :

<紙に複製(コピーやプリントアウト)する場合>

「地籍図」、「地籍図根点網図」等

 「地籍調査成果コピー申込書」を提出していただきます。

 

「一筆測量図(測量に使用しない場合)」

 「地籍調査成果交付申請書」を提出していただきます。

 

「一筆測量図(測量する場合)」、「地籍図根点成果」

 測量法第44条に基づく「地籍調査成果使用承認申請書」を提出していただきます。

 

 

<電磁的なデータを複製する場合>

「SIMAデータ(1筆~地区全体)」

 測量法第43条に基づく「地籍調査成果複製承認申請書」を提出していただきます。

 測量等に使用する場合には、別途「地籍調査成果使用承認申請書」が必要になります。

 電磁的データを複製する補助記憶装置(USBメモリ)を持参ください。

 

*複製可能な補助記憶装置は、USBメモリのみとなります。それ以外(FD、CD-R等)には複製できませんのでご注意ください。

*紙に複製する場合でも、不特定多数の者に対して公開する場合には、「地籍調査成果複製承認申請書」の提出が必要な場合があります。(Q4参照)

 

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Q3 :数値測量地区の成果の複製にかかる料金は?


A3 :

交付できる成果

料金

地籍図(紙)

コピー代:10円/1枚

地籍簿(紙)

地籍図根点成果(紙)

地籍図根点網図(紙)

その他測量に関する資料(計算簿等)

一筆測量図(紙)

 

交付手数料:300円/1筆

SIMAデータ(1筆~地区全体)

 

(例1)

 「一筆測量図」「SIMAデータ(1筆~地区全体))」を複製する場合

  1筆 300円

  (申請筆に関連する「地籍集成図」「地籍図根点成果」「地籍図根点網図」のコピー料金を含む。)

 

(例2)

 「地籍図」「地籍図根点成果」「地籍図根点網図」を複製する場合

  プリントアウト(A3サイズまで)した枚数×10円

 

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Q4 :測量法第43条に基づく複製承認申請は、どのような場合に必要ですか?


A4 :次のような場合に必要となります。

(1)電磁的なデータのコピーを希望する場合。

(2)電磁的なデータ、紙のデータを問わず、複製した成果やそれを含む情報(複製品)を書籍、パンフレット、CD-R等により不特定多数の者に発行する場合。

(3)電磁的なデータ、紙のデータを問わず、複製した成果やそれを含む情報(複製品)をインターネットや電子メール等により不特定多数の者が入手または閲覧可能な状態に公開する場合。

 

*電磁的なデータは、パソコン上で自由にデータの切り貼りができる(複製品を作成できる)ため、データ提供時に複製承認申請を必要としています。

 

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Q5 :測量法第44条に基づく使用承認申請は、どのような場合に必要ですか?


A5 :

(1)数値測量した地籍調査の成果を測量に利活用する場合。

使用後は、「地籍調査成果使用報告書」を提出してください。

(2)トレース等により、成果を調整し直して別種の地図を作成するなど、複製したデータやそれを含む情報(複製品、Q4の(2)(3)も該当)を作成する場合。

使用承認を受けて作成した複製品には承認番号を明記し、速やかに複製品を国土調査課へ提出してください。


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Q6 :複製した電磁的なデータを利用して測量を行う場合や新たな地図等を作成する際の手続きは?


A6 :複製承認申請、使用承認申請の両方が必要になります。

「地籍調査成果複製承認申請書」を提出していただき、承認されれば、承認番号を付した承認書を発行し、データをコピーいたします。電磁的データをコピーする補助記憶装置(USBメモリ)を持参してください。

「地籍調査成果使用承認申請書」は、成果を使用するたびに提出していただく必要があります。

使用後は「地籍調査成果使用報告書」を国土調査課へ提出してください。また、新たな地図などの複製品がある場合には、速やかに国土調査課まで提出してください。

データ量が多い場合には、データのコピーに時間をいただく場合があります。


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Q7 :紙に複製したデータを利用して測量する場合の手続きは?


A7 :使用承認申請が必要になります。

「地籍調査成果使用承認申請書」を提出していただきます。使用後は、「地籍調査成果使用報告書」を国土調査課へ提出してください。

 

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Q8 :地籍調査成果を自分の財産管理等に利用する場合には、複製承認申請、使用承認申請は必要ですか?


A8 :紙に複製した成果を利用する場合は必要ありません。「地籍調査成果コピー申込書」に記入していただければ、コピーをお渡しします。

電磁的なデータを利用する場合には、複製承認申請が必要となります。


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Q9 :入手した紙のデータもしくは電磁的なデータは、何度でも測量に使用することができますか?


A9 :できません。

測量に使用する際には、使用する毎に「地籍調査成果使用承認申請書」を提出してください。


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Q10 :使用承認、複製承認ともに、承認されないことがありますか?


A10 :以下に該当する場合は、承認しないことがあります。

(1)地籍調査の成果を変更せず、同一の成果(地図、SIMAデータ等)を作成したり販売しようとする場合。

(2)倉敷市が行う刊行もしくは電磁的な方法による提供を害する恐れがある場合。

(3)申請内容に虚偽がある場合。

(4)申請の目的、内容が法令に違反している場合。

(5)当該測量成果を複製することが、当該測量の正確性を確保する上で適切でない場合。