マニフェスト(産業廃棄物管理票)システム

マニフェスト(産業廃棄物管理票)システム

マニフェスト(産業廃棄物管理票)システムについて

~委託処理を行う場合にはマニフェストが必要です~

 「マニフェストシステム」とは、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を利用して物流管理を行う仕組みのことで、産業廃棄物が委託処理される場合、排出事業者は発行するマニフェストにより、収集運搬や中間処理、最終処分までの工程を確認することができるシステムです。

 このシステムにより、不法投棄等の不適正処理や、産業廃棄物の性状把握不十分による事故を未然に防止しようとするものです。

マニフェストの流れ

 マニフェストは、7枚(又は8枚)綴りの伝票形式となっており、排出事業者(産業廃棄物中間処理業者が処理後の残さ物の処理を委託する場合も含む。)が発行し、収集運搬業者を経て処分業者に渡ります。

 各業者は、運搬や処分が終了する毎に排出事業者に対してマニフェストを送付します。これにより、排出事業者は委託した産業廃棄物の処理状況を逐次把握することができます。

マニフェストの流れ


排出事業者の責務

 排出事業者は、産業廃棄物処理業者に処理を委託する場合には、受託者(処理業者)に対して必要な事項を記載したマニフェストを交付しなければなりません。

 産業廃棄物の収集運搬及び処分が終了すると、各処理業者から処理が終了した旨を記載したマニフェストの写しが排出事業者に返送されます。マニフェストの写しが90日(特別管理産業廃棄物では60日、中間処理産業廃棄物の最終処分が終了したものについては180日)以内に返送されない場合には、その状況を把握するとともに、適切な措置を講じなければなりません。
 また、マニフェストの写しが送付されてきた際には、収集運搬及び処分が終了したことを確認するとともに、写しを5年間保管しなければなりません。

 さらに、前年度交付したマニフェストについては、報告義務があります。毎年6月末日までに、前年度分のマニフェスト交付状況等の報告を行わなければなりません。

マニフェスト交付状況等の報告について


産業廃棄物収集運搬業者の責務

 産業廃棄物収集運搬業者は、受託した産業廃棄物の運搬を終了したときには、マニフェストに必要事項を記入し、10日以内にマニフェストの交付者(排出事業者)に対してマニフェストの写しを送付しなければなりません。

 また、マニフェストの写しを5年間保管しなければなりません。

産業廃棄物処分業者の責務

 産業廃棄物処分業者は、受託した産業廃棄物の処分を終了したときには、マニフェストに必要事項を記入し、10日以内にマニフェストの交付者(排出事業者)に対してマニフェストの写しを送付しなければなりません。

 中間処理業者は、最終処分業者からマニフェストの写しの送付を受けたときには、排出事業者が交付したマニフェストに最終処分が終了した旨を記入し、当該最終処分が適正に終了したことを確認した上で、10日以内にマニフェストの写しを排出事業者に送付しなければなりません。

 また、マニフェストの写しを5年間保管しなければなりません。

電子マニフェストシステムについて

 この制度は、インターネットを利用してマニフェストの発行業務等を行うものであり、収集運搬や処分状況がインターネットに接続されたパソコン、スマートフォン、タブレット等で把握できます。なお、電子マニフェストシステムを運用する場合には、排出事業者、収集運搬業者及び処分業者の三者がシステムに加入する必要があります。(処分委託のみの場合には、収集運搬業者の加入は不要です。)

 排出事業者のメリットは、毎年6月30日までに行うこととされている産業廃棄物管理票交付等状況報告書を提出する必要がないこと(但し、紙マニフェストを使用した場合は報告が必要です)、電子媒体で保存されるためマニフェストを紙媒体で保存する必要がないこと等です。

 電子マニフェストシステムの詳細については、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターまでお問い合わせください。