PCB特措法が平成28年8月1日に改正施行され、高濃度PCB廃棄物の処分期間等が下記のとおり定められました。 原則として、高濃度PCB廃棄物の処分期間内での処分が義務付けられました。 【参考】PCB特措法改正パンフレット 【改正通知】環廃産発第1608012号 【改正通知】環廃産発第1608013号
高濃度PCB廃棄物 処分期間 特例処分期限日 トランス・コンデンサ H30.3.31 処分期間終了 H31.3.31 処分期間終了 安定器・汚染物 R3.3.31 R4.3.31
H30.3.31
処分期間終了
H31.3.31
R3.3.31
様式第1号(1) PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(保管事業者及び所有事業者用)
【記入例】様式第1号(1) ※従来の様式から記載事項の変更があります。内容を十分に確認してください。 ※ PCB使用製品を所有している事業者(所有事業者)も、届け出なければなりません。 県様式1 特別管理産業廃棄物管理責任者に係る申立書 県様式2 写真用台紙(使用・保管) PCB廃棄物保管量届出について(H22.6.30環境省通知) 記入要領 別表2 廃棄物の種類
保管事業者がPCB廃棄物の保管事業場を変更した場合は、法令に基づく手続きを行う必要があります。(変更のあった日から10日以内に、変更前の保管事業場を管轄する県知事等及び変更後の保管事業場を管轄する県知事等に届け出なければなりません。) ※PCB廃棄物を他の事業場等に移動する場合は事前に相談ください。
以下の場合において、保管事業者または所有事業者は届け出なければなりません。 ・保管事業者が全てのPCB廃棄物の処分を終えた場合 ・高濃度PCB使用製品の所有事業者が、その全ての廃棄を終えた場合
PCB廃棄物収集・運搬ガイドラインは、PCB廃棄物の保管事業者及びPCB廃棄物の収集運搬業者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他の関係法令に定められているPCB廃棄物の収集・運搬に係る基準等を遵守するために必要な技術的方法及び留意事項を具体的に示したもので、 (1)自ら運搬を行うPCB廃棄物保管事業者 (2)収集運搬業者に運搬を委託するPCB廃棄物保管事業者 (3)PCB廃棄物の収集運搬業者
を対象に作られています。PCB廃棄物は、このガイドラインに沿って収集・運搬されなければなりません。
環境省HP http://www.env.go.jp/recycle/poly/guideline.html