【事業系一般廃棄物】
事業活動に伴って生じた廃棄物で産業廃棄物(20品目)に該当しないものを事業系一般廃棄物といいます。
(例:飲食店の厨芥類,庭木の剪定屑など)
<処理方法>
『市施設への直接自己搬入』又は『
一般廃棄物(ごみ)収集運搬業許可業者への収集運搬委託』のいずれかの方法で処理することになります。
<処理手数料>
『市施設に直接自己搬入』した際の処理手数料は,10kgあたり136円(税込み)となります。
【産業廃棄物】
事業活動に伴って発生した廃棄物のうち,
廃棄物処理法で限定した20品目に該当するものが産業廃棄物となります。
<処理方法>
市処理施設での受入れは行っていません。民間の産業廃棄物処理業者に処理依頼を行って下さい。
※詳しくは
産業廃棄物対策課(tel:086-426-3385)にお問い合わせ下さい。
又はコチラをご確認下さい。
【資源化物】
事業活動に伴って生じた『紙類(シュレッダー含む)』,『空き缶』,『びん』,『ペットボトル』などの資源化物は
市処理施設での受入れを行っていません。
<処理方法>
それぞれの資源化物のリサイクルを行っている『再生資源業者』に処理依頼を行って下さい。
※詳しくはタウンページなどで「リサイクル」と検索して下さい。