感染性廃棄物とは 「医療関係機関等」から生じ,人が感染し,若しくは感染するおそれのある病原体が含まれ,若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物をいう。 ※「医療関係機関等」とは 病院,診療所(保健所,血液センター等はここに分類される。),衛生検査所,介護老人保健施設,助産所,動物 の診療施設及び試験研究機関(医学,歯学,薬学,獣医学に係るものに限る。)をいう。
感染性廃棄物の判断基準 国が作成した「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」により,感染性・非感染性は「形状の観点」,「排出場所の観点」,「感染症の種類の観点」から判断されます。 ⇒⇒⇒感染性廃棄物の判断基準
医療系廃棄物の取扱いについて 分類 市処理 医療廃棄物 感染性廃棄物 特別管理産業廃棄物 市施設での受入れは行いません。 特別管理一般廃棄物 非感染性廃棄物 産業廃棄物(普通) ※ ※ 一般廃棄物(家庭) 燃やせるごみ 焼却処理 埋立ごみ 埋立処理 資源ごみ 再資源化 一般廃棄物(事業) 可燃ごみ 焼却処理 埋立ごみ 埋立処理 ※非感染性産業廃棄物(普通)については,品目ごとに市処理施設での受入れが異なります。 詳しくは,品目一覧表をご確認下さい。 【重要】 非感染性医療廃棄物(事業系)の搬入を行う際には,非感染性証明書の添付が必要となります。 非感染性証明書には、証明する医師等の押印が必要です(省略はできません)。 ⇒【非感染性証明書】