人の健康保護に関する環境基準(健康項目)
(昭和46年12月28日 環境庁告示第59号)
(最終改正 平成31年3月20日 環境省告示第46号)
項目 |
基準値 |
カドミウム |
0.003mg/L以下 |
全シアン |
検出されないこと |
鉛 |
0.01mg/L以下 |
六価クロム |
0.05mg/L以下 |
砒素 |
0.01mg/L以下 |
総水銀 |
0.0005mg/L以下 |
アルキル水銀 |
検出されないこと |
ポリ塩化ビフェニル(PCB) |
検出されないこと |
ジクロロメタン |
0.02mg/L以下 |
四塩化炭素 |
0.002mg/L以下 |
1,2-ジクロロエタン |
0.004mg/L以下 |
1,1-ジクロロエチレン |
0.1mg/L以下 |
シス-1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/L以下 |
1,1,1-トリクロロエタン |
1mg/L以下 |
1,1,2-トリクロロエタン |
0.006mg/L以下 |
トリクロロエチレン |
0.01mg/L以下 |
テトラクロロエチレン |
0.01mg/L以下 |
1,3-ジクロロプロペン |
0.002mg/L以下 |
チウラム |
0.006mg/L以下 |
シマジン |
0.003mg/L以下 |
チオベンカルブ |
0.02mg/L以下 |
ベンゼン |
0.01mg/L以下 |
セレン |
0.01mg/L以下 |
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |
10mg/L以下 |
ふっ素 |
0.8mg/L以下 |
ほう素 |
1mg/L以下 |
1,4-ジオキサン |
0.05mg/L以下 |
備考
1 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
2 「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法(略)により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。生活環境項目においても同じ。
3 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。
4 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格K0102の43.2.1、又は43.2.5により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格K0102の43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。