人の健康保護に関する環境基準

人の健康保護に関する環境基準

人の健康保護に関する環境基準(健康項目)

(昭和46年12月28日 環境庁告示第59号)
(最終改正 平成31年3月20日 環境省告示第46号)

項目 基準値
カドミウム 0.003mg/L以下
全シアン 検出されないこと
0.01mg/L以下
六価クロム 0.05mg/L以下
砒素 0.01mg/L以下
総水銀 0.0005mg/L以下
アルキル水銀 検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル(PCB) 検出されないこと
ジクロロメタン 0.02mg/L以下
四塩化炭素 0.002mg/L以下
1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L以下
1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン 1mg/L以下
1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/L以下
トリクロロエチレン 0.01mg/L以下
テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下
1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/L以下
チウラム 0.006mg/L以下
シマジン 0.003mg/L以下
チオベンカルブ 0.02mg/L以下
ベンゼン 0.01mg/L以下
セレン 0.01mg/L以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L以下
ふっ素 0.8mg/L以下
ほう素 1mg/L以下
1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下


備考
 1 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
 2 「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法(略)により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。生活環境項目においても同じ。
 3 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。
 4 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格K0102の43.2.1、又は43.2.5により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格K0102の43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。