生活環境保全に関する環境基準

生活環境保全に関する環境基準

生活環境保全に関する環境基準(生活環境項目)

河川

項目

類型

利用目的の適応性
 基準値
 水素イオン
濃度
(pH)
 生物化学的
酸素要求量
(BOD)
浮遊物質量
(SS)
 
溶存酸素量
(DO)
 
 大腸菌群数
 AA 水道1級
自然環境保全及び
A以下の欄に掲げるもの
6.5以上
8.5以下
 
1mg/以下  25mg/以下 7.5mg/L以上 50MPN/
100ml以下
 A 水道2級・水産1級
水浴及び
B以下の欄に掲げるもの
 
6.5以上
8.5以下
2mg/以下  25mg/以下 7.5mg/L以上 1,000MPN/
100ml以下
 B 水道3級・水産2級及び
C以下の欄に掲げるもの
6.5以上
8.5以下
3mg/以下  25mg/以下 5mg/L以上 5,000MPN/
100ml以下
 C 水産3級・
工業用水1級及び
D以下の欄に掲げるもの
6.5以上
8.5以下
5mg/以下  50mg/以下 5mg/L以上  ---
D
工業用水2級・
農業用水及び
Eの欄に掲げるもの

6.0以上
8.5以下
8mg/以下  100mg/以下 2mg/L以上
 ---
 E  工業用水3級
環境保全
6.0以上
8.5以下
10mg/以下 ごみ等の浮遊が
認められないこと
2mg/L以上   ---

(注)1.自然環境保全:自然探勝等の環境保全
  2.水道1級:ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
    水道2級:沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
    水道3級:前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
  3.水産1級:ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
    水産2級:サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
    水産3級:コイ、フナ科等、β-中腐水性水域の水産生物用
  4.工業用水1級:沈殿等による通常の浄化操作を行うもの
    工業用水2級:薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
    工業用水3級:特殊の浄水操作を行うもの
  5.環境保全:国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

海域

項目

類型

利用目的の適応性 基準値
水素イオン
濃度
(pH)
化学的酸素
要求量
(COD)
 溶存酸素量
(DO)

大腸菌群数
 
n-ヘキサン
抽出物質
(油分等)

 A 水産1級・水浴
自然環境保全及び
B以下の欄に掲げるもの
7.8以上
8.3以下
 
2mg/L以下 7.5mg/L以上  1,000MPN/
100ml以下
検出されないこと
 B 水産2級・工業用水及び
Cの欄に掲げるもの
7.8以上
8.3以下
3mg/L以下  5mg/L以上  ---- 検出されないこと 
 C 環境保全 7.0以上
8.3以下
8mg/L以下 2mg/L以上 ----   ----
(注)1.自然環境保全:自然探勝等の環境保全

  2.水産1級:マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用
    水産2級:ボラ、ノリ等の水産生物用
  3.環境保全:国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

 

海域の窒素及び燐

項目

類型

利用目的の適応性

 基準値  該当水域
 全窒素(T-N)

 全燐(T-P)

I
自然環境保全及び
II以下の欄に掲げるもの
(水産2種及び3種除く。)
 0.2mg/L以下 0.02mg/L以下  環境庁告示
第59号第1の2の(2)
により
水域類型ごとに
指定する水域
 
 II 水産1種・水浴及び
III以下の欄に掲げるもの
(水産2種及び3種を除く。)

 0.3mg/L以下  0.03mg/L以下
III
水産2種及び
IVの欄に掲げるもの
(水産3種を除く)
 0.6mg/L以下  0.05mg/L以下
 IV 水産3種・工業用水
生物生息環境保全
 1mg/L以下  0.09mg/L以下
 備考
 1 基準値は、年間平均値とする。
 2 水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。

(注)1.自然環境保全:自然探勝等の環境保全
  2.水産1種:底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される
    水産2種:一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される
    水産3種:汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される
  3.生物生息環境保全:年間を通して底生生物が生息できる限度