縦覧
縦覧とは、自己資産の評価が適正であるかどうかを判断するために、自己資産と他の土地・家屋との価格比較をすることができる制度です。
毎年4月1日から固定資産税の第1期納期限までの期間に、土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿を縦覧することにより行います。
償却資産については縦覧の対象ではありませんが、閲覧により自己の償却資産に係る課税内容の確認をすることができます。
縦覧できる人
| 縦覧の対象 | 縦覧できる人 |
|---|---|
| 土地価格等縦覧帳簿の縦覧 | 倉敷市内に所在する土地の固定資産税の納税者、その同居の親族など代理権がある人 |
| 家屋価格等縦覧帳簿の縦覧 | 倉敷市内に所在する家屋の固定資産税の納税者、その同居の親族など代理権がある人 |
縦覧に必要なもの
| 縦覧に来る人 | 必要なもの |
|---|---|
| 納税者本人 |
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| 納税者の代理人 |
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| 法人の社員 |
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| 納税者の相続人(納税者が死亡している場合) |
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縦覧会場と縦覧期間
令和8年度
- 会場
- 資産税課、児島支所201会議室、玉島支所501会議室、水島支所401会議室、真備支所市民課市民税務係、船穂支所市民税務係、庄・茶屋町支所市民係
※各支所には、各管内の縦覧帳簿をそれぞれ備えつけています。 - 期間
- 令和8年4月1日(水曜日)から令和8年4月30日(木曜日)まで
8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日を除く)- ※真備支所市民課市民税務係、船穂支所市民税務係については、4月1日(水曜日)、4月2日(木曜日)
- ※庄・茶屋町支所市民係については、4月3日(金曜日)、4月6日(月曜日)
- 手数料
- 無料
注意事項
- ※自己資産の評価が適正であるかどうかを判断するという目的以外の縦覧はできません。
- ※倉敷市の土地・家屋価格等縦覧帳簿を縦覧できるのは、倉敷市の固定資産税の納税者のみです。他市町村の納税者は倉敷市の縦覧帳簿を見ることはできません。
- ※資産情報保護のため、郵送による縦覧や帳簿のコピーや撮影などをすることはできません。
本人確認のお願い
縦覧・閲覧・証明申請時には、本人確認資料が必要になります。
本人の確認ができない場合や必要書類がない場合は、縦覧・閲覧・証明交付ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
また、上記は一般的な例ですが、場合によっては他の書類の提出が必要になることがあります。詳しくは資産税課までお問合せください。
このページに関するお問い合わせ
倉敷市 市民局 税務部 資産税課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3191 ファクス番号:086-427-5160
倉敷市 市民局 税務部 資産税課へのお問い合わせ











