減免

減免の対象

納税者が、不幸にして災害にあったり、生活扶助を受けるなどの特別な事情により、市税を納めることが困難な場合は、その状況に応じて市税が減免されます。
市民税

  1. 災害(火災・風水害など)を受けた場合
  2. 生活扶助を受けた場合
  3. 解雇・疾病などにより所得が皆無となったため生活が著しく困難となった場合
固定資産税・都市計画税

  1. 災害(火災・風水害など)により固定資産に著しく価値を減じる被害を受けた場合
  2. 生活扶助を受けた場合
  3. 公益のために直接占用する場合(有料で使用するものを除く)
軽自動車税種別割

  1. 生活扶助を受ける者が所有し、使用する場合
  2. 障害者が所有(18歳未満の身体障害者又は精神障害者にあっては、生計を一にする者が所有する場合を含む)し、障害者のために使用する場合
  3. その車両の構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである場合
  4. 公益のために直接専用する場合

市税の減免に関するお問い合わせ先

減免を受けようとする場合は、早めにご相談ください。
減免の申し出は、その納期限までに申請書を提出しなければなりません。

市税の減免に関するお問い合わせ先

お問い合わせ内容 担当課 電話番号
市民税について 本庁2階 市民税課 086-426-3181
固定資産税について 本庁2階 資産税課 086-426-3191
軽自動車税種別割について 本庁2階 税制課 086-426-3175
〒710-8565
倉敷市西中新田640番地
お問い合わせ時間  8時30分~17時15分(土日祝日閉庁)

納税の猶予

納税義務者又は特別徴収義務者が、次の理由で市税を納期限までに納めることが困難な場合には、申請によって、1年以内の期間に限り、その徴収の猶予を受けることができます。

  1. 震災・風水害・火災・その他の災害を受け、又は盗難にあったとき
  2. 本人もしくは家族が病気にかかったり、負傷したとき
  3. 事業を廃止又は休止したとき
  4. 事業に著しい損失を受けたとき

異議の申し立て

市税の賦課決定又は滞納処分(督促や差押えなど)について、不服のある時は、納税者は市長に対して、一定期間内に文書で異議を申し立てることができます。