プレジャーボート係留施設

プレジャーボート係留施設

四角が4プレジャー施設四角が4


この施設は、放置艇を減らし、水域の利用を適正化する目的で
 岡山県が整備した簡易な係留施設です。

 自然災害や盗難等に対する安全性を保証するものではありませんので、
 係留された船舶及び船備品等の管理は利用者自らが行って頂くこととなります。
 
 施設の安全性を求める方や、自分での船舶の管理ができない方は、
   民間マリーナの利用、もしくは自己所有地での陸上保管をお考えください。

 詳しくは、岡山県土木部港湾課ホームページ(県内の小型船舶係留施設一覧もあります)

 

 なお、申請手続きは、1か月ほどかかります。

   施設を使用できる船舶

◇以下の条件をすべて満たす船舶が利用できます。

1.岡山県のプレジャーボート対策要綱に基づくプレジャーボート届出書が受理されている、総トン数5トン未満の船舶であること。

  ※届出がお済みでない方は、プレジャーボート届出書pdf
   を申請書類と一緒に児島支所産業課へ提出してください。
  ※届出の詳細は、
こちら(岡山県土木部港湾課ホームページへ)

2.漁船法に基づく登録を受けた漁船でないこと。
3.現在、民間マリーナに保管されていない船舶であること。
4.船舶の大きさが施設の規格(施設ごとに異なる)に合った船舶であること。
5.船舶検査証書の有効期限を経過していない船舶であるとともに、
  航行の用に供することができる船舶であること。
6.遊漁船(遊漁船業の適正化に関する法律に基づく登録を受けた遊漁船
  業者の遊漁船をいう。)の係留については、施設での遊漁船乗船客の
  乗降を行わないものであること。
 

   児島港内の施設紹介

琴浦地区小型船舶係留施設

場所

倉敷市児島下の町9丁目13番地地先

 

係留方法

浮桟橋を利用して係留する方式(係船浮標方式)

 

琴浦地区申請方法


萱苅地区小型船舶係留施設


場所

倉敷市児島小川町3697番1地先

 

係留方法

浮桟橋を利用して係留する方式(係船ビーム方式)

 

萱苅地区申請方法


琴浦地区第2小型船舶係留施設


場所

倉敷市児島田の口7丁目1200番地地

 

係留方式

浮桟橋を利用して係留する方式(係船ビーム方式)

 

琴浦第2地区申請方法


◇各施設の空き状況については、児島支所産業課・商工観光係(086-473-1115)までお問い合わせください。




倉敷市役所児島支所産業課(児島支所4階)
〒711-8565  倉敷市児島小川町3681-3 【TEL】 086-473-1115  【E-Mail】 indst-kj@city.kurashiki.okayama.jp