公的年金受給者の納税の便宜を図り、市県民税徴収の効率化を図るため、平成21年10月より、公的年金からの市県民税の特別徴収(天引き)が始まります。 この制度は、対象者に新たな税負担が生じるものではなく、手間のかからない納付方法に変更するものです。ご理解をお願いします。
対象となる人は? 次の(1)~(4)の要件に全て該当する人が、制度の対象となります。 (1) 当該年度の4月1日現在、老齢基礎年金等を受給している65歳以上の人 (2) 年額18万円以上の老齢基礎年金等の支払いを受けている人 (3) 介護保険料が特別徴収(天引き)されている人 (4) 特別徴収(天引き)する市県民税額が、当該年金の年間給付額を超えない人
対象となる公的年金の種類は? 老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金,退職年金等が,特別徴収(天引き)の対象となります。(※企業年金や,非課税となる年金(遺族年金,障害年金,老齢福祉年金など)は対象になりません。)
徴収方法は? (1)初年度の徴収方法および時期 ○年度の前半:公的年金にかかる市県民税額の半分を2回に分けて、1期・2期で従来と同様に納税者自身で納付していただきます(普通徴収)。 ○年度の後半:公的年金にかかる市県民税額の残り半分をを3回に分けて、10月・12月・翌2月の年金支給時に特別徴収(天引き)します。 (2)2年目以降の徴収方法および時期 ○年度の前半【仮徴収】:前年度後半に徴収した額を、3回に分けて、4月・6月・8月の年金支給時に特別徴収(天引き)します。 ○年度の後半【本徴収】:年税額と仮徴収した額の差額を、3回に分けて、10月・12月・翌2月の年金支給時に特別徴収(天引き)します。