制度の概要 税源移譲で所得税が減少することにより、住宅ローン控除限度額が所得税額より大きくなり、所得税から控除しきれなくなる場合があります。このため、平成11年から平成18年までに入居した方に限り、今まで所得税から控除されていた分については、申告により、平成20年度分以降の住民税の所得割額からも控除する経過措置が設けられています。 制度改正により,平成22年度以降は,市への申告が原則不要になりました。また,平成21年から平成25年までに入居した人も,あらたに制度の対象になりました。詳しくはこちらをご覧ください。
対象者 次の1または2のいずれかを満たす方 1 税源移譲により所得税額が減少し、所得税額から住宅ローン控除額を差し引きしきれなくなった方 2 税源移譲前でも所得税額から住宅ローン控除額を差し引きしきれなかったが、税源移譲により、差し引きしきれない額が大きくなった方
申告書の提出先と期限 対象者は、制度の適用を受けようとする年の3月15日までに、市町村に「住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出する必要があります。なお、確定申告書を提出する場合は、税務署を通して「住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出します。 ※提出期限を過ぎている場合は、市町村へお問い合わせください。 ※注:平成22年度より,当該申告書の提出は原則不要となっています!(詳しくはこちら)
申告書作成ツール 利用するためには、お使いのパソコンにファイルを保存(ダウンロード)する必要があります 申告書作成ツール(Excel 1186KB) ※注:平成22年度より,当該申告書の提出は原則不要となっています!(詳しくはこちら)
様式 利用するためには、お使いのパソコンにファイルを保存(ダウンロード)する必要があります ■確定申告をする人 市県民税住宅借入金等特別税額控除申告書(PDF 166KB) 【平成21年度以前用】記載要領(PDF 130KB) 【平成22年度以降用】記載要領(PDF 117KB) ※注:平成22年度より,当該申告書の提出は原則不要となっています!(詳しくはこちら) ■年末調整が済んでおり、確定申告をしない人 市県民税住宅借入金等特別税額控除申告書(PDF 156KB) 【平成21年度以前用】記載要領(PDF 201KB) 【平成22年度以降用】記載要領(PDF 182KB) ※注:平成22年度より,当該申告書の提出は原則不要となっています!(詳しくはこちら)
通知書における住宅ローン控除額の記載箇所 市県民税では、住宅ローン控除は「還付」ではなく「控除」により対応します。控除額は以下の箇所に表示されます。 ■特別徴収(給与からの天引き)の方 ■普通徴収(個人で納付)の方